安心して働くための「無期転換ルール」とは

労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間に定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

対象となる労働者

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方(契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など)が対象です。
働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。

例)平成25年4月に有期労働契約を締結し、同一の会社で1年ごとの契約を更新し続け、平成30年3月で通算5年となる方は、平成30年4月から「無期転換申込権が発生」となり、会社への申し込みができるようになります。平成31年3月までに申し込みを行えば、平成31年4月から「無期労働契約」となります。

無期転換の申し込みの方法

無期転換の申し込みは書面で行うことをお勧めします。
詳しい方法は、このページ「情報サイト」にリンクを記載しております「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をご参照ください。

相談・問い合せ先

厚生労働省 埼玉労働局 雇用環境・均等室

電話048-600-6210

さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階

最寄駅

  • JR京浜東北線(上野東京ライン)さいたま新都心駅
  • JR埼京線 北与野駅
受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

情報サイト

有期契約労働者の無期転換ポータルサイトはこちら(厚生労働省のホームページにリンク)

無期転換ルールの詳しい情報のほか、会社に提出する「無期労働契約転換申込書」の参考様式も掲載しています。