後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に関連して傷病手当金を支給します。
埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
詳細は、埼玉県後期高齢者医療後期連合のホームページをご覧ください。
登録日: 2020年5月1日 /
更新日: 2020年5月9日