国の給付金・支援金の対象とならない事業者向けの支援金です

事業継続や雇用維持を目的として、売上高等が前年同月比で20パーセント以上50パーセント未満減少してる市内事業者様を対象に広く使用できる支援金を給付するものです。

加えて、事業に係る賃貸借契約(建物又は土地)を締結する方を対象とした賃料に対する支援金も併せて給付します。

支援金要綱・申請要領

当該支援金の申請をする前に、必ず内容を確認してください。

吉川市事業継続支援金要綱[pdfファイル]

吉川市事業継続支援金申請要領 pdfファイル]

様式はこちらから

申請期間

令和2年9月1日(火曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで

※新規の申請は受け付けていません。

給付額

(1)事業継続に係る支援金

 1事業者当たり100,000円

(2)家賃に係る支援金

 1事業者当たり次のア又はイに掲げる額のうちいずれか少ない額

      ア 申請日前1カ月以内の賃料等の15分の1の6月分

  イ 50,000円

<給付額例>

  (1)9月の減少率が25パーセントである場合。

   事業継続に係る支援金 給付額100,000円

  (2)さらに月100,000円の賃貸借契約をしている場合。

   家賃に係る支援金 100,000円÷(わる)15×(かける)6月分(イコール) 給付額39,999円

   → 給付額合計(1)(たす)(2) 139,999円

対象要件

 支援金の対象者は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、次の各号のいずれかに該当する事業者等とします。

(1)令和2年1月から申請日の属する月の前月までの間に、事業収入が前年同月比で20パーセント以上50パーセント未満減少した月が存在すること。

(2)事業を開始した日から申請日までの期間が1年未満の事業者等(令和元年12月31日前に事業を開始している事業者等に限る。)にあっては、令和2年1月以後の月の事業収入が、前年の月平均の事業収入と比べ20パーセント以上50パーセント未満減少していること。

 

※なお、以下の項目のいずれかに該当する場合は対象外となりますのでご注意ください

(1)市内に住所又は事業所を有しない事業者等。

(2)市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納している事業者等。

(3)国が実施する持続化給付金 の給付対象となる事業者等。

(4)令和2年1月1日以後に事業を開始した事業者等。

(5)次のアからエまでのいずれかに該当する事業者等であること。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6条号に規定する暴力団員又は吉川市暴力団排除活動推進条例(平成24年吉川市条例第19号)第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している事業者等。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている団体

ウ 宗教上の組織又は団体。

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業者等。(1)市内に住所又は事業所を有しない事業者等

必要書類

 申請の受付は令和2年9月1日(火曜日)から令和3年1月29日(金曜日)までとなります。期日までに以下の書類を商工課までご提出ください。

(1)吉川市事業継続支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)算定表

(3)令和元年分の確定申告書(1枚目のみ)

(4)納期到来分市税等完納証明書 ※(1)の確認欄で同意いただければ省略可

(5)振込先口座を確認できる書類(個人事業主は申請者名義、法人は法人名義で、銀行名、支店名、名義人及び口座番号のわかるもの)

(6)店舗等の賃貸借契約書等の写し(申請日時点の契約期間が含まれるもので、所在地、金額及び契約者がわかるもの) ※該当者のみ

様式等

申請書兼請求書 ※必ず記入例を参考にしてください。

吉川市事業継続支援金給付申請書兼請求書 [docxファイル]

吉川市事業継続支援金給付申請書兼請求書 [pdfファイル]

吉川市事業継続支援金給付申請書兼請求書(記入例)[pdfファイル]

算定表 必ず記入例を参考にしてください。

吉川市事業継続支援金算定表 [xlsxファイル]

吉川市事業継続支援金算定書[ pdfファイル]

吉川市事業継続支援金算定書(記入例) [ pdfファイル]

吉川市事業継続支援金算定書(計算式入り) [ xlsxファイル]

諸注意

(1)支援金の給付決定を受けた当該申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の給付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  • 支援金の対象とならない事業者等に該当すると認めるとき。
  • 偽りその他不正の手段により支援金の給付決定を受けたと認めるとき。

(2)(1)により支援金の給付決定を取り消したときは、既に給付されている支援金の全部又は一部を返還していただきます。

(3)当該支援金に係る書類等は5年間保存してください。

 

 PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READERアドビリーダーが必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)