医療費が高額になったとき
国保の被保険者が医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、申請をすると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
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70歳以上の方だけの世帯の場合 ※後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く
申請するときに必要なもの
- 保険証
- 領収証
- 印鑑
- 口座振込先がわかるもの
- 申請書 申請書様式
高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全などの方は、「特定疾病受療証」(申請により交付)を医療機関に提出すると、1か月の自己負担限度額は、交付された受療証に記載された自己負担限度額となります。
ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方のうち、70歳未満で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)と判定された方は、1ヶ月の自己負担限度額が、1万円から2万円に変わります。
なお、この負担額については毎年1回判定を行いますので、有効期限が受療証に記載されます。

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登録日: 2008年12月24日 /
更新日: 2017年8月14日