前年中に対象となる寄附金を支払った場合、申告により次の方法で計算した金額を住民税(市民税・県民税)の所得割額から控除することができます。

控除対象寄附金

  1. 埼玉県が条例により指定した寄附金(埼玉県ホームページ:外部リンク)
  2. 日本赤十字社埼玉県支部・埼玉県共同募金会に対する寄附金
  3. 地方公共団体(ふるさと納税)に対する寄附金

控除対象寄附金と控除額の計算

埼玉県が条例で指定した寄附金や日本赤十字社埼玉県支部・埼玉県共同募金会への寄附金

基本控除額 

(寄附金の合計額-2千円)×10パーセント[市民税6パーセント、県民税4パーセント]

※寄附金の合計額が前年の総所得金額等の30パーセントを超える場合には、総所得金額等の30パーセントに相当する額とします。

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)、被災地への義援金

次の基本控除額と特例控除額の合計額が控除額となります。

基本控除額 

(寄附金の合計額-2千円)×10パーセント[市民税6パーセント、県民税4パーセント]

※寄附金の合計額が前年の総所得金額等の30パーセントを超える場合には、総所得金額等の30パーセントに相当する額とします。

特例控除額 

(寄附金の合計額-2千円)×(90パーセント-所得税の限界税率)

※特例控除額は住民税所得割額の20パーセントを上限とします。

※平成26年度より所得税率に復興特別所得税率(2.1パーセント)を乗じて得た率を加算した率となります。 

※所得税の限界税率とは、寄附金税額控除を申告される方に適用される所得税率を指します。

※1円未満切り上げとなります。

所得税率についてはこちら(国税庁:外部リンク)

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

次の条件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行うことができます。

この制度を利用する場合、控除される税金が今までは「所得税からの還付、住民税からの控除」だったものが、すべて「住民税からの控除」となり、翌年度の住民税からの控除となります。

ワンストップ特例制度適用の条件

  1. 元々確定申告をする必要のない給与所得者などであること
    ※年収2,000万円以上の所得者や医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください
  2. 1年間の寄附先が5自治体以下であること 

【重要】注意事項

  • ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税寄附先の各自治体に対して、期限内に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出する必要があります。
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出済みの方で、寄附をした翌年1月1日までの間に住所など申請の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申請事項変更届出書」を当該申請書を提出した自治体に対して提出する必要があります。 
  • 確定申告または住民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。
    特例申請後に確定申告等が必要になった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容により、申告手続きを行う必要があります。 
    なお、住民税の賦課決定時にワンストップ特例申請により特例適用を受けていた者が、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。この場合、住民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額等が「なかったもの」として計算(更正)され、別途納付書で納税していただくことになります。(申告があった年分に応じて、最大5年間遡及します。)

所得税の確定申告や住民税の申告をする際は、必ず、ワンストップ特例が適用されていたふるさと納税の領収書または寄附金受領証明書を含めて申告をしてください。

ふるさと納税制度などについてはこちら(総務省ふるさと納税ポータルサイト:外部リンク)

寄附金控除の申告について

所得税の寄附金控除と住民税の寄附金控除の両方の適用を受ける方は、所得税の確定申告が必要になります。住民税の寄附金控除のみ適用を受ける方は、確定申告ではなく、市役所課税課で住民税の申告を行ってください。

注意事項

所得税の確定申告をする場合、確定申告書第二表の「寄附金控除」欄、および「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄への記載を忘れないようにしてください。記載がない場合や不備がある場合、住民税の寄附金控除が受けられないことがあります。

所得税の確定申告に関することは、越谷税務署までお問い合わせください。

確定申告についてのお問合せ先:越谷税務署

所在地:〒343-8601 越谷市赤山町5丁目7番47号

電話番号:048-965-8111

住民税の申告に関することは吉川市役所課税課までお問い合わせください。