吉川市空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)が改正され、新たに「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)」にかかる制度が創設されました。(空家法第23条~第28条)

本制度は、空家等の管理や活用に積極的に取り組む特定非営利活用法人等であって、法に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村長が支援法人として指定することができるものです。

民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことが狙いとされています。

このたび、行政手続法第5条の規定により、本市における支援法人の指定に関する審査基準を、以下のとおり定めましたので公表します。

吉川市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の指定に係る本市の方針を定めるまでの間、市長は指定を行わないこととする。(令和5年12月13日から適用)

指定をしない理由

既に協定を締結している団体等と連携し空家対策に取り組んでおり、空家法第24条各号に定める業務について対応できていることから、現時点において指定は行わないものとする。