身体障害者手帳の内容・対象者・申請手続き

内容

障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分され、知事が交付します。

福祉制度等を利用するために必要な手帳です。

対象者

病気やけがのため、目、耳、音声・言語、手、足、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫の機能に、永続する障がいがあると更生相談所において認められた方 。

申請に必要な書類

  1. 身体障害者手帳用の診断書(所定の用紙)
  2. 印鑑

申請から手帳交付まで

※1.書類提出から6.手帳交付まで、約2か月間かかります。

  1. 必要書類を市役所へ提出
  2. 市役所から更生相談所(県)へ判定依頼
  3. 更生相談所(県)にて、判定し手帳作成
  4. 更生相談所(県)から市役所に手帳到着
  5. 市役所からご本人に手帳交付の連絡
  6. 市役所窓口にて手帳を交付