住宅改修費の支給とは

介護保険では、居宅サービスとして、住まいを安全で使いやすく整備するために、資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。

要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる支給限度基準額は20万円(給付上限額は18万円、16万円または14万円)です。また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や転居した場合については、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。

住宅改修の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

住宅改修の申請手続きの流れ

住宅改修費の支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。

必ず事前にケアマネジャーに相談してください。ケアマネジャーがいない場合は、長寿支援課にご相談ください。

 

住宅改修業者について

住宅改修業者に埼玉県や吉川市の指定はありません。担当ケアマネジャー等と相談し、改修内容を決めたのち、業者の選定にあたっては、複数の業者に見積もりを依頼し、比較・検討した上で1社を選んでください。

施工後のトラブルについては、ご自身が業者と交渉することになりますので、ご契約時にはアフターサービス等についても確認しておくことをお勧めします。

支払い方法について

住宅改修費の支払い方法については、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。

吉川市では受領委任払いの事業者登録制度はありませんので、受領委任払いを行うためには、事業者の承諾が必要になります。支払い方法については、直接事業者へお問い合わせください。

  • 償還払い:住宅改修費を利用者が一時的に全額立て替えて支払い、申請すると9割分(一定以上所得者は8割または7割分)が後から支給される仕組みです。
  • 受領委任払い:利用者が一時立て替えをせずに、事業者に自己負担分(費用の1割、2割または3割)を支払うだけで済む仕組みです。介護保険から給付される残りの9割(一定以上所得者は8割または7割)分は、事業者に直接支払われます。

  

住宅改修の申請書類

改修前に市に提出する書類

  1. 申請書(償還払い用 [ 100 KB pdfファイル]受領委任払い用 [ 118 KB pdfファイル]
  2. 理由書 [ 186 KB pdfファイル] ※ケアマネジャーが記入してください。
  3. 見積書.pdf [67KB pdfファイル] 
  4. 図面
  5. 写真貼付用紙(改修前) [48KB pdfファイル] ※日付入りの写真を貼付してください。また、改修箇所が分かるように写真に印をつけてください。
  6. 承諾書 [ 235 KB pdfファイル] ※住宅の所有者が本人以外の場合は、住宅の所有者に承諾を得てください。
  7. 口座送金依頼書 [ 137 KB pdfファイル] ※振込先が本人以外の場合は、本人の承諾を得てください。

申請の取り下げ書類

申請後、何らかの事情により申請を取り下げる時には取り下げ書をご提出ください。取り下げ書に定まった様式はありません。市で作成した一例を載せてありますので、参考にしてください。

住宅改修費支給申請書の取り下げ書 [ 58 KB pdfファイル] 

改修後に市に提出する書類

  1. 住宅改修完了届 [58KB pdfファイル] 
  2. 写真貼付用紙(改修後) [44KB pdfファイル]  ※日付入りの写真を貼付してください。
  3. 領収証(指定なし)
  4. 内訳書 ※見積書と金額が異なる場合は、内訳書を添付してください。 

  住宅改修費の給付状況確認

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給実績がある方で、対象工事費の残額について確認を要するときは、市への申請が必要になります。

 

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