住居確保給付金の支給【生活困窮者自立支援制度】
家賃相当分の住居確保給付金を支給します
離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、安心して就職活動が行えるようにするものです。
また、生活や仕事のお悩みを支援員が伺い、生活の立て直しや就職など問題が解決するまで寄り添って支援を行います。ハローワークと連携した就労支援も行います。
まずは、ご相談ください。
対象者(次のすべての条件を満たす方)
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は喪失するおそれのある方
- 年齢:65歳未満
- 離職期間:離職等の日から2年以内
- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国や自治体が行う離職者等に対する住居確保を目的とした他の類似の給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
- 収入要件:申請月の収入の合計が、次の収入要件表の「収入基準額」以下であること
※また、収入が「基準額」を上回る場合は、上回った金額分、支給額が減額されます。 - 資産要件:申請日の預貯金の合計額が、次の資産要件表の「預貯金額」以下であること
収入要件表
申請者及び申請者と生計を一にしている同居親族の収入合計額が次の基準額以内であること。
- 単身世帯、 78,000円
- 2人世帯、115,000円
- 3人世帯、140,000円
- 4人世帯、175,000円
- 5人世帯、209,000円
- 6人世帯、242,000円
資産要件表
世帯全員の預貯金及び現金の合計が次の基準額以内であること。
- 単身世帯、預貯金額 468,000円
- 2人世帯、 預貯金額 690,000円
- 3人世帯、 預貯金額 840,000円
- 4人以上世帯、預貯金額 1,000,000円
支給額(家賃と同額)
上限額
- 単身世帯、37,000円
- 2人世帯 、44,000円
- 3人から5人世帯、48,000円
- 6人世帯、52,000円
- 7人以上世帯、58,000円
支給期間
3カ月
支給期間の延長
支給期間が終了する際に、次の要件に該当する方は、3カ月間を、2回まで、延長することが可能です。
- 支給期間中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたが、常用就職できなかった方
- 上記「対象者」の要件の1から8の条件をすべて満たしている方
※ただし、要件2「年齢:65歳未満」は満たしていなくても良い
支給方法
月ごとに、市から、貸主又は不動産事業者の口座へ振り込みます。
申請に必要な書類
- 本人確認書類(免許証、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、住民票など )
- 離職日が確認できる書類(離職票、会社が発行した離職証明書、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど)
- 収入が確認できる書類(世帯全員の給与明細書、年金振込通知書、各種手当(失業手当、児童扶養手当等)の支給通知など)
- 通帳(世帯全員の全ての通帳(現在の残高を確認するため、事前に記帳してください))
- 印鑑
申請・相談窓口
- 受付場所、吉川市役所地域福祉課保護係(本庁舎1階)
- 受付時間、平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は実施していません)
- 電話、048-982-9602

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登録日: 2015年11月4日 /
更新日: 2016年4月1日