新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

次のいずれかに該当する場合に、介護保険料が減免される場合があります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第一号被保険者

※減免基準や申請方法等は7月中旬に発送した令和4年度介護保険料納入通知書の同封物または次の添付ファイルをご確認ください。

減免のご案内.pdf [ 414 KB pdfファイル]

納付相談にお越しください

やむを得ない事情により、納期ごとに納付することが困難な場合は、分割納付、徴収猶予及び減免制度がありますので、納付の相談をしてください。

 

分割納付とは

納期限ごとに納付することが困難であると認められる場合に、例外として毎月一定額の納付額を定めて納付することです。納付額は完納に向けた相談をした上で、決定します。

徴収猶予とは

次のような特別な事情がある場合は、徴収猶予を受けることができます。

  1. 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他それらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
  5. 前各号に定めるもののほか市長が特に必要と認めること。

※1年以内の期限に限り、徴収を猶予することができます。

減免とは

次のような特別な事情があり、かつ、その程度が甚大であることにより保険料を徴収することが適当でないと認める場合は、その保険料を減額し、または免除することができます。

  1. 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他それらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
  5. 前各号に定めるもののほか市長が特に必要と認めること。

※減免審査の対象となるのは、納期限までに申請したものです。

 

滞納すると

介護保険料を滞納すると延滞金がかかったり、介護保険サービスを利用する際に給付制限を受けたり、財産が差押えされたりします。

延滞金とは

延滞金は、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額です。

ただし、次の期間内に対応する延滞金については、次に掲げる延滞金の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とします。

  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
    • 年7.3パーセントの割合の延滞金は、特例基準割合(※1)とします。(年7.3パーセントが限度)

※1 この期間内における特例基準割合は、各年の前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合をいいます。

  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
    • 年7.3パーセントの割合の延滞金は、特例基準割合(※2)に年1パーセントを加算した割合とします。(年7.3パーセントが限度)
    • 年14.6パーセントの割合の延滞金は、特例基準割合(※2)に年7.3パーセントを加算した割合とします。

※2 この期間内における特例基準割合は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントを加算した割合をいいます。

  • 令和3年1月1日以後
    • 年7.3パーセントの割合の延滞金は、延滞金特例基準割合(※3)に年1パーセントを加算した割合とします。(年7.3パーセントが限度)
    • 年14.6パーセントの割合の延滞金は、延滞金特例基準割合(※3)に年7.3パーセントを加算した割合とします。

※3 この期間内における延滞金特例基準割合は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントを加算した割合をいいます。

給付制限とは

介護保険料を滞納していると、介護保険サービスを利用する際に次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納した場合:介護保険サービスを利用した際に、いったん利用料の全額(10割)を自己負担し、その後、市に申請することで9割分(一定以上所得者は8割または7割分)が支給される「償還払い」になります。
  • 1年6カ月以上滞納した場合:1年以上の滞納により償還払いされる給付額の全部又は一部が一時差止されます。保険料の滞納状況が改善されない場合、通知した上で滞納している保険料に充当されます。
  • 2年以上滞納した場合:介護保険料の納付期間と未納期間により計算された一定の期間、保険給付額(自己負担)が1割、2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、「高額介護(介護予防)サービス費」等が、当該期間中は支給されません。