軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)とは

軽度者(※)の福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくい、車いすや特殊寝台などは保険給付の対象外となっています。

ただし、その判断は要介護・要支援認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果、または貸与を受ける者が、下記の厚生労働大臣が定める特定の状態像であると医師が判断し、その医師の判断(医学的所見)を踏まえて行われたサービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントが行われていることを保険者(吉川市)が事前に確認している場合に限り例外給付が認められます。

※軽度者:要介護1、要支援1・2の被保険者。ただし、自動排泄処理装置については要介護2・3の被保険者も含む。

 厚生労働大臣が定める特定の状態像

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第95号告示第25号のイに該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

対象となる福祉用具 

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換機
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(交換可能な部品を除く)

例外給付の申請手続きの流れ

福祉用具貸与の軽度者に対する例外給付を受けるためには、要介護・要支援認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を確認した上で、申請が必要か否かを判断する必要があります。必ず担当ケアマネジャーにご相談ください。

例外給付の申請書類

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)