ケアプランとは

要介護認定を受けた方で、在宅で利用する介護保険サービス(居宅サービス)の利用を検討している場合は、居宅介護支援事業所を選択し、利用者や家族等の希望、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じ、どのようなサービスが必要かを相談した上で、介護支援専門員(ケアマネジャー)等に「居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)」を作成してもらいます。なお、ケアプランは利用者自身やその家族で作成することも可能です。

計画の対象となるサービスは、訪問サービス・通所サービス・福祉用具貸与・短期入所サービスで、これらのサービスは、作成したケアプランに基づき提供されるため、サービスを利用する方は、必ず、ケアプランを作成する必要があります。

ケアプランを作成し、サービスの給付を管理する一連の流れを行った際に算定される「居宅介護支援(費)」及び「介護予防支援(費)」については、全額介護保険で給付されるため、利用者負担はありません。

 

ケアプランの自己作成(セルフケアプラン)

ケアプランは利用者自身やその家族等で作成することも可能ですが、自己作成するからといって、ケアプラン作成のプロセスを省略したり、好きなサービスを好きなように使えるわけではありません。

利用者自身またはその家族等により、サービス事業者や関係機関などを招集しサービス担当者会議を主催するとともに、必要に応じて関係者間で連絡調整し、効率的なケアプランを作成します。また、サービス計画表(計画と実績)等を、毎月、吉川市長寿支援課に提出するほか、更新認定時及びケアプラン変更時には、あらためてケアプランを見直したうえ、作成・提出することも必要です。

居宅サービス計画書の様式

介護予防サービス・支援計画書の様式

※サービス利用票・提供票とその別表については、居宅介護サービス計画関連の様式を適宜簡略化して使用してください。

参考:厚生労働省 介護予防ケアマネジメント・ケアプラン様式について.pdf [364KB pdfファイル]

 

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