介護保険利用者負担割合

介護保険の利用者負担割合は原則1割ですが、第1号被保険者(65歳以上)で一定以上の所得のある方については、負担割合が2割または3割となります。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)については、所得にかかわらず1割負担となります。

 

負担割合が2割となる方

本人の合計所得金額(※1)が160万円以上220万円未満の方。

なお、合計所得金額が160万円以上であっても、年金収入+その他の合計所得金額(※2)が単身で280万円未満(65歳以上の方が2人以上いる世帯は346万円未満)の方は1割負担となります。

 

負担割合が3割となる方

本人の合計所得金額(※1)が220万円以上の方。

なお、合計所得金額が220万円以上であっても、年金収入+その他の合計所得金額(※2)が単身で220万円以上340万円未満(65歳以上の方が2人以上いる世帯は346万円以上463万円未満)の方は2割負担となります。単身で280万円未満(65歳以上の方が2人以上いる世帯は346万円未満)の方は1割負担となります。

  

※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。

※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

参考:介護保険負担割合の詳細(介護保険制度のパンフレット5ページ).pdf [ 1770 KB pdfファイル]

 

介護保険負担割合証の交付について

要介護・要支援認定を受けている方全員に、吉川市から「介護保険負担割合証」を発行します(申請は必要ありません)。負担割合証は、適用期間が8月1日~翌年7月31日の1年間となっており、毎年負担割合を判定・更新し、7月中旬頃を目安にお送りします。

※更新については、8月1日以降の要介護・要支援認定の有効期間がある方について発行します。つまり、新規申請中の方や更新申請中の方(認定の有効期間が7月31日までとなっている方)については、要介護・要支援認定の結果と併せて発行します。

 

年度途中の負担割合の変更について

年度途中で負担割合が変更になることがあります。変更事由としては下記のいずれかです。

  1. 所得更正による変更:住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、認定証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。この場合の過誤調整については、市と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。
  2. 世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更:世帯構成の変更により、負担割合変更の可能性があるのは次のとおりです。
    1. 他市町村からの第1号被保険者の転入
    2. 第1号被保険者の市内別世帯からの転居
    3. 世帯員の新規65歳到達
    4. 同一世帯の第1号被保険者の死亡

※世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その月)から変更になります。

 

 

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