介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

  • 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)
  • 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じる場合(介護保険法第115条の32第4項)

業務管理体制に係る届出書.docx [ 35 KB docxファイル]

  • 届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32の第3項)

業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更).docx [ 27 KB docxファイル]

  • 届出書の届出先

届出先判定方法のフローチャート.pdf [ 115 KB pdfファイル]

提出先に関しては上記のフローチャートをご参考ください。

 

介護サービス情報公開制度

介護保険法第115条の35により、介護サービス事業者は提供する介護サービスに係る情報を都道府県知事に報告し、報告を受けた都道府県知事はその内容を公表することとなっています。

詳細については埼玉県のホームページをご覧ください。

新規指定申請時は、リンク先の「基本情報報告様式」を記入し、指定申請書類と一緒に長寿支援課へ提出をお願いします。

 

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