障害者総合支援法の概要

障害者総合支援法の趣旨

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が、平成25年4月に施行され、「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」になりました。

制度に谷間のない支援を提供するため、障がい者の定義に難病等が追加されました。更に平成26年4月からは重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが規定されました。

障害者総合支援法とは(法律の概要):厚生労働省ホームページ(外部リンク)

 

平成27年7月1日からは、障害者総合支援法の対象となる難病等が332疾病へ拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳※1をお持ちでなくても、必要と認められた「障害福祉サービス等※2」の支援が受けられます。

※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※2 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)


詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)に掲載されていますので、御参照ください。

 

関連情報

障害福祉サービスの利用についてパンフレット [2167KB pdfファイル]  

サービスの内容

訪問系サービス
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    • 自宅で入浴や排泄、食事等の身体介護や、調理や掃除等の家事援助などを行ないます。
  • 重度訪問介護

    • 自宅において入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

  • 重度障害者等包括支援

    • 居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的に支援を行います。

  • 同行援護

    • 視覚障がいの方の、外出時の必要な支援を行います。

  • 行動援護

    • 外出時や外出の前後に危険を回避するために必要な支援を行います。

  • 短期入所(ショートステイ)

    • 介護者の病気等により、家族で介護することが困難な場合、夜間も含め、施設へ短期入所することができます。

日中活動の場
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    • 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のための訓練を行います。
  • 就労移行支援
    • 一般企業等での就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練を行います。
  • 就労継続支援
    • 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供し、知識及び能力向上のための訓練を行います。
住まいの場
  • 施設入所支援
    • 施設において、入浴や食事など必要な日常生活上の支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    • 共同生活を営む住居において、相談、入浴や食事など必要な日常生活上の支援を行います。
  • 療養介護
    • 医療機関に入院し、療養上の管理や機能訓練、医学的管理の下における介護などを行います。

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