タクシー運賃の割引

内容

身体障害者手帳もしくは療育手帳を提示することにより、10パーセントの割引が受けられます。

対象者

身体障害者手帳を所持されている方および療育手帳を所持されている方

窓口

各タクシー事業者

有料道路の割引

内容

有料道路で料金を支払う際に、割引証明のある身体障害者手帳又は療育手帳を提示すると50パーセント以内の割引が受けられます。(2年毎に割引証明の更新が必要です)

※ETCをご利用での割引を受ける方は、別途登録申込みが必要です。

割引対象

身体障がい者が自ら運転する場合、重度の身体並びに知的障がい者(第1種の方)を乗せて介護者が運転する場合

窓口

障がい福祉課で割引証明

NHK受信料の減免

内容

全額免除
  • 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
  • 療育手帳(みどりの手帳)をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
  • 世帯主が視覚障がいまたは聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの場合
  • 世帯主が1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの場合
  • 世帯主がマルAまたはAの療育手帳(みどりの手帳)をお持ちの場合
  • 世帯主が1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合

窓口

NHKの各営業所(さいたま放送局) 電話 0570-077-077 または 048-833-2045(障がい福祉課で証明書を発行)

JR(鉄道・バス)運賃の割引

内容

JR(鉄道・バス)を利用する際に、障がい者の区分、取扱区間によって5割の割引が受けられます。
※小児定期乗車券は割引されません。
私鉄についても、同様の割引を行っていますが、取扱いが若干異なる場合がありますので、詳しくは直接各鉄道会社へお問い合わせください。

窓口

各JR窓口

国内航空運賃の割引

内容

障がい区分、等級等によって国内航空運賃の割引が受けられます。詳しくは直接各航空会社にお問い合わせください。

窓口

各航空会社

バス運賃の割引

内容

県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割引されます。ただし、バスの定期券は3割引です。
(小児定期券は割引されません。)
(第1種身体障がい者、療育手帳を持っている知的障がい者および要介護の施設入所者(児)は付添いの方も割引になります。)

対象者

  • 身体障害者手帳所持者
  • 戦傷病者手帳所持者
  • 療育手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者 

手続方法

手帳の提示のみで割引が受けられます。

窓口

各バス会社

自動車税・自動車取得税の減免

内容

次の1、2の自動車について、障がい区分の程度によって該当する方は、1台に限り自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。ただし、減免額の上限があります。

  1. 障がい者またはその方と生計を一にする方が所有する自動車で、専ら障がい者の通院、通学等のために、障がい者またはその方と生計を一にする方が運転する自動車
  2. 障がい者のみで構成される世帯の障がい者が所有する自動車で、専らその方の通院、通学等のために、常時介護する方が運転する自動車

窓口

  • 自動車税事務所(春日部支所) 電話 048-763-4111
  • 越谷県税事務所 電話 048-962-2191

軽自動車の減免

内容

障がい区分の程度によって該当する身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者およびこれらの方々と生計を一にする方が所有する軽自動車で、障がい者本人、生計を一にする方または常時介護する方が運転し、障がい者のために軽自動車を使用される場合、軽自動車税が減免される場合があります。

窓口

課税課 市民税係 電話 982-5114  ファクス 981-5392

税の控除等

内容

納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合は、所得税や住民税の障害者控除が受けられます。また、マル優などの利子の非課税、相続税の控除、贈与税の非課税など、税の種類によっては控除や非課税など優遇されているものがあります。詳しくは税務署もしくは課税課に、直接お問い合わせください

窓口

住民税については、課税課市民税係 電話 982-5114 ファクス 981-5392

所得税、相続税、贈与税などについては、越谷税務署 電話 965-8111 。

(所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当者にお問い合わせください。)

NTT番号案内の料金減免

内容

104番を利用する際、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出ることにより無料となります。

対象者

  •  精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 身体障害者手帳をお持ちで、視覚障がい1級から6級、肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)1級、2級の障がいのある方

窓口

NTT各営業所