はじめに

ご存知ですか?
道路上にある電柱や街路樹、信号機にはられている「はり紙」「はり札」「立看板」のほとんどが違反であるということを。
一見、お店の紹介などがされ地域の活性化が期待できるのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際は美観風致が損なわれることや、看板による見通しの悪さなどから公衆に対する危害も懸念されます。
このようななかで吉川市では毎月違反広告物の除却作業をしています。除却対象となるものは、はり紙、はり札、立看板等です。
除却対象のものは除却していますが、いくら除却しても違反広告物はすぐにはりだされてしまうというのが実情です。
吉川市のきれいな町並みを維持する為にも違反広告物が無くなる様、努力するとともに、市民の方にも広告物をはりだすには一定の基準があるのだということを知って頂ければと思います。 

屋外広告物とは?

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、広告塔、広告板などをいいます。
内容や営利、非営利は問いません。
各ご家庭にある表札も屋外広告物に含まれます。

屋外広告物を出して良い場所・いけない場所

美観風致の維持と公衆への危険防止のため埼玉県屋外広告物条例により、特定の地域や場所では屋外広告物を出すことを禁止し、又は許可を受けなければ出せないこととなっています。

禁止地域 

原則的には屋外広告物を出せない地域です。
きよみ野地区など、いわゆる低層住居専用地域等が該当します。

許可地域 

屋外広告物を出すのに許可が必要な地域です。
吉川市では上記を除く全域が該当します。

禁止物件

屋外広告物を出してはいけない物件です。
信号機や電柱、街路樹等が該当します。
(選挙運動のために表示する広告物等一部の例外があります。)

禁止地域内には屋外広告物が出せない?

基本的には禁止地域ですから屋外広告物を出すことは出来ません。
しかし、個人の住宅の表札や商店などが店に出す看板など、日常生活を営む上で最小限必要なものについては例外を認めています。
広告物は自家広告物と一般広告物に大別されますが、自家広告物については一定の条件の下、禁止地域内においても屋外広告物を出せる代表的な例となります。

自家広告物・一般広告物

広告物は一般広告物と自家広告物に大別されます。
自家広告物とは自己の事業所等の建物やその敷地内に自己の氏名や名称、事業内容などを表示するものです。
自己の事業所等以外の場所に同様の広告物を出す場合は、一般広告物といいます。
同じ内容の屋外広告物でも、自家広告物と一般広告物では取り扱いが異なります。

自家広告物

禁止地域
  • 一定基準までは許可不要で出せます。
  • 許可を受けると基準が緩和等されます。 
許可地域
  • 一定基準までは許可不要で出せます。
  • 許可を受けると基準が緩和等されます

一般広告物 

禁止地域
  • 出すことはできません。(冠婚葬祭等用の広告物など一部の例外があります)
 許可地域
  • 許可を受ければ一定基準まで出せます。

※そのほか、詳しい基準や許可の手続きについては吉川市建築課までお問い合わせください。