協働事業提案制度って?

この制度は市民活動団体と市が、それぞれの役割と責任を自覚し、互いに尊重し、協力して行政の課題や見過ごされやすい地域の課題について、市民のさまざまな発想や手法を活かし、協働により解決に取り組んでいこうというものです。

制度の概要

事業の種類は、次の2種類です。

  • 市民提案事業…市民活動団体から自ら提案する事業
  • 行政提案事業…市がテーマ、計画、事業等の概要をあらかじめ示し、これを基に市民活動団体が提案する事業

事業提案を募り、提案に対し審査を行い、採択された提案については市と役割分担を協議し翌年度に事業実施となります。 
なお、市からの負担額は50万円を限度とし、事業完了後は相互に評価を行い事業及び本制度の発展につなげます。

提案団体の要件

次のいずれの要件も満たす団体です。 

  1. 市内に事業所又は活動場所がある
  2. 地域や社会の課題解決に向けた事業など、公共性のある活動を行っている
  3. 5人以上の会員で組織している
  4. 組織の運営に関する規則があり、適正な会計処理が行われている
  5. 原則として、1年以上継続して活動している

対象となる事業の要件

次のいずれの要件も満たす事業です。

  1. 公益的で、地域課題の解決につながる事業
  2. 具体的な効果や成果が期待でき、新しい視点からの取組みである事業
  3. 役割分担が明確で、協働して実施することで相乗効果や住民自治の向上につながる事業
  4. 提案する団体が実施することが可能な事業