インターネット選挙運動について

インターネット選挙運動とは

インターネット等の普及に伴い、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。

選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。また、選挙運動は、選挙運動期間中(選挙の公示又は告示日から選挙期日の前日まで)しか行うことができません。ただし、未成年の方は、インターネット等を利用した選挙運動を含め、選挙運動を行うことはできません。

なお、インターネットを使っての投票ができる制度ではありませんので、ご注意ください。

有権者の方ができるようになったこと(候補者・政党等含む)

ウェブサイト等を利用した選挙運動

ホームページ、ブログ、フェイスブック、ツイッター、動画共有サービス、動画中継サイト等による選挙運動ができるようになりました。ただし、選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレス等の表示義務が設けられています。

候補者の方や政党等のみできるようになったこと

電子メールを利用した選挙運動
  • 選挙運動用電子メールの送信先についての制限
  • メール送信者の氏名・名称、電子メールアドレス等の表示義務
  • メール送信者への記録保存義務

電子メールを利用した選挙運動には、上記に挙げられたものの他、一定の制限が設けられています。なお、候補者・政党等以外の有権者の方は、届いたメールの転送のみであっても行うことができません。

インターネット等を利用した選挙期日後のあいさつ行為

候補者・政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でもあいさつ行為をすることができるようになりました。

引き続き禁止されること

選挙運動用有料インターネット広告

選挙運動のための有料インターネット広告については、引き続き禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクをする有料広告を掲載することができます。

インターネット選挙運動についての関係資料

総務省のウェブサイトにて、詳細な資料をご覧になることができます。

総務省:インターネット選挙運動の解禁に関する情報(外部リンク)