審議会

吉川市市民参画条例では、次に掲げる会議を「審議会」としています。

  1. 地方自治法の規定により設置する審議会など
  2. 市の事務又は事業について審査、研究を行うため、規則又は要綱などにより設置する付属機関に類する審議会など

主な審議会はこちら:審議会の名称一覧 [112KB pdfファイル] 

会議の公開

審議会の会議は原則公開としていますが、次の場合は、例外として会議を公開しないことができます。

  1. 法令などにより調停又は仲介の手続などが非公開とされている場合
  2. 情報公開条例に規定する非公開情報(個人に関する情報など)に該当すると認められる事項について許可、認可などの審査、行政不服審査、紛争処理に関する事務などを行う場合
  3. 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと審議会が認める場合

審議会の会議開催のお知らせ

会議の日時、場所、公開・非公開の別などを「会議(審議会)の開催案内」でお知らせしています。

◎会議の開催の案内は、上記のほか、市役所掲示板、市政情報コーナー(市民課前)、庶務課カウンターで閲覧することができます。

会議を傍聴する方へ

公開されている審議会の会議は、遵守事項を守れば、誰でも傍聴することができます。なお、定員が決められていますので、詳細については、会議開催の案内でご確認ください。
また、会議資料については、会議終了後にそのままお持ち帰りいただくことができます。

 

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