農地法による農地以外への転用について(市街化調整区域)

農地の転用とは、農地を農地以外の用途に転換することをいいます。

転用する農地が市街化調整区域の場合は農地法第4条または農地法第5条の許可が必要です。

また、市街化区域の農地を農地以外に転用しようとする場合は、農業委員会への届出が必要です。

自分の所有する農地を自ら転用し、使用する場合(農地法第4条による農地転用)

 吉川市の市街化調整区域にある自分が所有している農地を住宅等に転用する場合は、農地法第4条による県知事の許可が必要です。
 なお、県知事の許可なく転用すると、法による罰則がありますので、ご注意ください。
農地法第4条の許可申請の概要

対象者   吉川市の市街化調整区域にある農地所有者

受付窓口  農業委員会事務局(市役所第1庁舎2階)

提出書類  農地法第4条第1項の規定による許可申請書

必要なもの 下記「許可申請書添付書類一覧」を参照のこと

※申請者本人が本人確認書類を持参、代理人の場合は写しを提出した時は、申請者及び添付書類の押印は省略できます(委任状は除く)。

 詳細については、4条・5条許可申請添付書類一覧にてご確認ください。(令和3年9月15日より)

※対象農地が農業振興地域内の農用地である場合は農用地からの除外手続が必要です。

他者の所有する農地を転用し、権利移動をし使用する場合(農地法第5条による農地転用)

吉川市の市街化調整区域の農地で、所有権を取得したり、使用貸借権、賃貸借権等の使用収益権を設定する場合は、農地法第5条による県知事の許可が必要です。

農地法第5条の許可申請の概要

対象者   吉川市の市街化調整区域にある農地所有者

受付窓口  農業委員会事務局(市役所第1庁舎2階)

提出書類  農地法第5条第1項の規定による許可申請書

必要なもの 下記「許可申請書添付書類一覧」を参照のこと

※譲渡人・譲受人自身が本人確認書類を持参、代理人の場合は写しを提出した時は、申請者及び添付書類の押印は省略できます(委任状は除く)。

 詳細については、4条・5条許可申請添付書類一覧にてご確認ください。(令和3年9月15日より)

※対象農地が農業振興地域内の農用地である場合は農用地からの除外手続が必要です。

農地法第4条・第5条許可申請書と添付書類

※農業生産法人・一般法人の記入マニュアルについては、直接農業委員会までお問い合わせください。

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