情報公開制度

この制度は、市政の透明性を確保し、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深めていただくことにより、市民参加のまちづくりを一層推進するためのものです。

  1. 請求できる人
    • 市内に住所のある方
    • 市内に事務所、事業所ある個人、法人その他の団体
    • 市内の事務所、事業所に勤務している方
    • 市内の学校に在学している方
    • 市が行う事務事業に利害関係のある個人、法人その他の団体
  2. 実施機関
    市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者
  3. 公開の対象となる公文書
    平成12年4月1日以降に、実施機関(市など)の職員が職務上作成または取得した公文書や図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして、保有しているもの
    ※なお、平成12年3月31日以前の公文書についてもできる限り公開するよう努めますので、受付窓口でご相談ください。
  4. 請求方法
    請求に際しては、窓口職員と話し合いながら、公文書を具体的に特定していきます。請求は、書面(ダウンロードできます。)により受け付けますので、口頭や電話による請求はできません。
    窓口は、総務部庶務課又は事務を担当する課となります。
  5. 公開できない情報
    情報公開制度では、市が保有している公文書のすべてを公開することが原則です。
    しかし、次に掲げる情報のように公開できない情報もあります。
    1. 法令または条例の規定により、公開することができないとされている情報
    2. 個人に関する情報であって特定の個人が識別され、または個人の権利利益を害すると認められるもの
    3. 公開することにより、法人などに不利益を与えると認められる情報
    4. 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
    5. 公開することにより、市の公正かつ適正な意思決定に支障が生じると認められる情報
    6. 公開することにより、事務または事業の公正かつ適正な執行を困難にすると認められる情報
    7. 公開することにより、第三者の信頼を不当に損なうと認められる情報
  6. 公開請求に対する決定
    実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、通知いたします。
    ただし、事務処理上の困難その他正当な理由又は公開請求に係る公文書が著しく大量であるときは、例外として決定期限を延長いたします。
  7. 手数料など
    手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望する場合は、次の料金が必要です。
    • コピー(A3まで)10円/1枚
    • カラーコピー(A3まで)20円/1枚
      その他については、当該写しの作成に要する費用に相当する額とします。
  8. 決定に不服がある場合
    請求した公文書が公開されないなどその結果に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。