選挙権とは

選挙権とは、日本国民で、年齢が満18歳以上になると国会議員や地方公共団体の長および議員を投票により選ぶことができる権利です。

被選挙権とは

被選挙権とは、国会議員や地方公共団体の議員および長になることができる権利を有することです。
次に掲げる年齢要件や、地方公共団体の議員の選挙については、その選挙権を有するなどの要件があります。

  • 衆議院議員:満25歳以上
  • 参議院議員:満30歳以上
  • 都道府県議会議員:満25歳以上
  • 都道府県知事:満30歳以上
  • 市町村議会議員:満25歳以上
  • 市町村長:満25歳以上

選挙人名簿の登録について

選挙人名簿に登録されるには、日本国民であり、年齢満18歳以上で当該市町村の区域内に住所を有し、当該市町村の住民票が作成された日(転入の場合は、当該届出の日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていることが必要です。
条件が満たされている場合は、当該市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に登録することになります。

選挙人名簿の登録の効果

実際、投票するためには、あらかじめ当該市町村の区域内に住所を有し、当該市町村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録されることにより選挙権を行使することができます。選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されるとご本人が死亡されたり、日本国籍を失ったときや他市町村へ転出され4ヶ月を経過したときは、選挙人名簿登録から抹消されます。
転出先の市町村であらたに選挙人名簿に登録されるためには、転出入の届出が必要となりますので、届出は速やかに行ってください。

期日前投票及び不在者投票制度

投票は、原則として投票日に投票所で行うものですが、旅行や仕事などで投票日に投票できないと見込まれるときは、特例として投票日前に投票を行うことができる制度です。

期日前投票

仕事や旅行などで投票日当日に各投票所へ行くことができない方は、吉川市役所などの期日前投票所で、期日前投票ができます。 あらかじめ入場整理券裏面の宣誓書欄に必要事項をご記入の上投票所にご持参ください。

滞在先での不在者投票

滞在先での不在者投票について

病院や私設での不在者投票

病院や施設での不在者投票について

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票について

代理投票制度

身体の故障または文盲などにより、自ら投票用紙に記載することができない場合、投票管理者に申請(口頭でも良い)すれば投票事務従事者等が代わって投票する制度です。

在外投票制度

国外に居住する日本国民に選挙権の行使の機会を保障する制度です。
国外でもあなたの一票が国政に生かされます。

在外投票制度について