吉川市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例について

  1. 趣旨
    • 昭和30年代から都市への急速な人口集中が進み、土地の合理的な利用が図られるよう、昭和43年に現在の都市計画法が制定され、吉川市では、昭和45年に市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分しました。
      開発許可制度は、都市の無秩序な市街化を防止するために創設された制度で、本市は、平成16年度に都市計画法に基づく開発許可事務等の権限移譲を受け、開発許可等の基準に関する条例を定めました。
  2. 主な内容
    1. 建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)
      市街化区域は、原則130平方メートル(地区整備計画区域で別途定める場合は除く。) 、市街化調整区域は、300平方メートルです。これにより、日照、採光、通風等の環境を確保します。
    2. 市街化調整区域で開発行為ができる目安は次のとおりです。
      (法第34条第12号の規定により定める開発行為)
      1. 市が策定した土地利用計画に即して予定建築物の用途を限り、指定した区域に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為

      2. 自己用住宅を建築する目的で次のいずれかに該当するもの
        • 既存の集落に、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地で行う場合
        • 市又は隣接市町の市街化調整区域に20年以上居住する方やその親族が、既存の集落に自己又は親族が所有する土地で行う場合
        • 市又は隣接市町の市街化調整区域に、区域区分日前から居住する親族が有る方が、区域区分日前から自己又は親族が所有する土地で行う場合
          • 区域区分日:市街化区域と市街化調整区域に区分した日(吉川市では、昭和45年8月25日に区域区分当初決定しています。)
          • 既存の集落:おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存している市が指定した区域
          • 親族:6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族
      3. 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己業務用の小規模な建築物であって規則で定めるもの
      4. 法により土地収用できる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物を移転又は除却する方が既存と同じ用途の建築物を建築する場合
      5. 学校教育法に規定する大学の建築物
      6. 建築基準法第51条ただし書きの規定による許可を受けた建築物又は第1種特定工作物
      7. 市街化調整区域に居住している方の集会所
      8. 敷地拡張の開発行為で既存の自己用住宅又は自己業務用建築物と同じ用途の建築物
      9. 長期にわたり建築物の敷地として利用されている土地であって、申請日の20年前の時点において、都市計画法に基づく許可を受けたもの等で、かつ、既存の集落で自己居住用の建築物をする場合
    3. 市街化調整区域で建築などができる目安は次のとおりです。
      (都市計画法施行令第第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
      1. 「上記2」のうち1から7及び9の建築物などの新築、改築又は用途変更など
      2. 1ヘクタール未満の墓地又は運動・レジャー施設の管理に必要な建築物の新築
      3. 既存の建築物が建築後20年(破産等でやむを得ない場合は5年)を経過した場合に同一敷地で行う次の建築物の新築、改築又は用途変更
        • (ア)現在と同じ用途の建築物
        • (イ)現在と類似する用途の建築物で規則で定める建築物
        • (ウ)既存の集落内に限り、第二種低層住居専用地域で可能な建築物
  3. その他
    1. 条例は、平成16年4月1日から施行しています。
    2. 具体的には相談票を提出していただき、個別に判断することになります。不明な場合は、下記へお問い合わせください。なお、農業振興地域や農地法に関することは、農政課、農業委員会へ別途相談してください。 
  4. 申請書様式
    1. 都市計画法施行規則で定められているもの
    2. 吉川市都市計画法に基づく開発行為等の手続きに関する規則で定められているもの

 

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