○吉川市環境保全条例
平成10年3月23日
条例第13号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 責務(第3条―第5条)
第3節 環境保全指針(第6条・第7条)
第2章 自然環境の保全
第1節 環境保全区域(第8条―第11条)
第2節 排水の浄化(第12条―第15条)
第3章 生活環境の保全
第1節 空閑地における雑草類の除去(第16条―第20条)
第2節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第21条―第28条の2)
第3節 放置車両の防止(第29条―第44条)
第4節 ごみのポイ捨て防止(第45条―第48条)
第5節 電波障害の防止(第49条―第52条)
第6節 愛がん動物の管理(第53条―第56条)
第4章 公害の防止
第1節 指定事業所における規制措置(第57条―第60条)
第2節 指定作業における規制措置(第61条―第64条)
第3節 指定有害物質における規制措置(第65条―第67条)
第4節 環境保全協定(第68条―第68条の15)
第5章 自治会等の役割(第69条―第72条)
第6章 環境審議会(第73条―第79条)
第7章 補則(第80条・第81条)
第8章 罰則(第82条―第88条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、自然の保護、地域の美化及び環境汚染の防止について、市、市民及び事業者が果たすべき責務を明確にし、もって環境の保全及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境 人の生活に係る環境で人の生活に密接な関係にある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。
(3) 公害 事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下又は悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(4) 市民 市内に居住し、滞在し、若しくは勤務し、又は市内を通過する者をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(6) 事業所 事業者が事業活動を行う場所をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
第2節 責務
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて市民の快適な生活環境の確保に努めるとともに、市内における豊かな自然環境の保全に努めるのものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、環境保全について関心を高め、自らの活動が快適な生活環境を害することのないよう配慮し、市その他の行政機関が実施する環境保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 市民は、生活環境を害することにより、苦情又は紛争が生じたときは、自らの責任及び負担において、誠意をもって当該苦情又は紛争の解決に努めなければならない。
3 土地、建物等を占有し、又は管理する市民は、その占有し、又は管理する土地、建物等を適正に管理し、生活環境を害しないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生活環境を害することのないよう自らの責任及び負担において万全の措置を講じ、市その他の行政機関が実施する環境保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者は、生活環境を害することにより、苦情又は紛争が生じたときは、自らの責任及び負担において、誠意をもって当該苦情又は紛争の解決に努めなければならない。
第3節 環境保全指針
(市内環境の調査)
第6条 市長は、市内の環境を把握するため、市内の環境を調査するものとする。
(環境保全指針の策定)
第7条 市長は、将来にわたり、市の環境を望ましい方向で保全するため、環境保全指針を策定するものとする。
第2章 自然環境の保全
第1節 環境保全区域
(環境保全区域の指定)
第8条 市長は、環境保全を図る上で、優れた自然環境が形成されている区域その他特に環境を保全する必要があると認める区域を、環境保全区域として指定することができる。
2 市長は、環境保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域内の土地所有者及び吉川市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、環境保全区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(環境保全区域の指定の解除及びその区域の変更)
第9条 市長は、状況の変化に応じ、環境保全区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(環境保全区域内における行為の届出)
第10条 環境保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為その他軽易な行為又は非常災害時における応急措置としての行為については、この限りではない。
(1) 樹木等の伐採
(2) 建築物その他の工作物の建築
(3) その他規則で定める行為
(行為の届出に対する助言又は指導)
第11条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為により、環境保全区域に影響を及ぼすおそれがあると認めたときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
第2節 排水の浄化
(定義)
第12条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活雑排水 台所、風呂場等から排出される生活に係る排水でし尿を除くものをいう。
(2) 事業排水 事業活動に伴う排水をいう。
(適用範囲)
第13条 この節は、建築物の新築、改築又は増築により、公共用水域に生活雑排水又は事業排水を排出しようとする者に適用する。ただし、次に掲げる者を除くものとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始が公示された区域において、公共下水道に生活雑排水又は事業排水を排出しようとする者
(2) 農業集落排水事業により整備された農業集落排水施設に生活雑排水を排出しようとする者
(排水の浄化)
第14条 市民は、生活雑排水を公共用水域に排出しようとするときは、規則で定める浄化装置(以下「浄化装置」という。)を設置して排出するものとする。
2 事業者は、事業排水を公共用水域に排出しようとするときは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の関係法令の規定に基づき事業排水の処理に係る措置を講ずるべきこととされている場合を除き、浄化装置を設置して排出するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が指定した区域内において、公共用水域に生活雑排水又は事業排水を排出しようとする者は、規則で定める方法により処理してから排出しなければならない。
(排水の排出に係る助言又は指導)
第15条 市長は、生活雑排水又は事業排水を排出している者が前条第1項、第2項又は第3項に規定する措置を講じていないと認めるときは、その排出者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
第3章 生活環境の保全
第1節 空閑地における雑草類の除去
(定義)
第16条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空閑地 等現に人が使用していない土地又は人が使用している土地でその管理の状態が空閑地に等しいものをいう。
(2) 占有者等 空閑地等の占有者又は管理者をいう。
(3) 危険状態 空閑地等に雑草(これに類似した低木を含む。以下同じ。)が繁茂し、又は枯草が密集し、若しくはたい積し、かつ、それらがそのままで放置されているため悪疫、火災、犯罪又は廃棄物の不法投棄を誘発する原因となるような状態をいう。
(占有者等の責務)
第17条 占有者等は、自らが占有し、又は管理する空閑地等が常に危険状態にならないように努めなければならない。
(占有者等に対する助言又は指導)
第18条 市長は、空閑地等が危険状態にあるとき又は危険状態になるおそれがあると認めるときは、その占有者等に対し、当該空閑地等の雑草又は枯草(以下「雑草類」という。)の除去について、必要な助言又は指導をすることができる。
(除去の命令)
第19条 市長は、占有者等が前条の助言又は指導を履行しないときは、当該占有者等に対し、雑草類の除去を命ずることができる。
(除去の代執行)
第20条 市長は、前条の規定による命令を受けた占有者等が相当の期間を経過しても当該命令を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定を適用して代執行するものとする。
第2節 土砂等による土地の埋立て等の規制
(定義)
第21条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て(土地の掘削後の埋立てを含む。)、盛土その他の土地への土砂等のたい積をいう。
(2) 土砂等 土砂、岩石その他土地の埋立て等に供されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(3) 一時たい積 他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う埋立て等をいう。
(4) 事業主 市内で埋立て等の事業を行う者をいう。
(5) 事業施工者 事業主から埋立て等の施工を請け負った者(その者から下請けした者を含む。)をいう。
(適用範囲)
第22条 この節は、埋立て等を行う区域(以下「事業区域」という。)の面積が500平方メートル以上の場合(事業区域の面積が500平方メートル未満で、当該事業区域に隣接する土地において、当該埋立て等を施行する日前1年以内に同一事業主によって埋立て等が施行され、施行中の面積と合算した面積が500平方メートル以上の場合を含む。)について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する埋立て等については、適用しない。
(1) 規則で定める許可又は認可を受けて行う埋立て等
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等
(3) 国又は地方公共団体が行う埋立て等
(埋立て等における規制)
第23条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、埋立て等に係る施工基準(以下この節において「施工基準」という。)を遵守しなければならない。
2 前項の施工基準は、埋立て等により、周辺地域への災害、通行の危険その他安全で快適な生活環境の保全上の支障が生じないように規則で定める。
(埋立て等の届出)
第24条 事業主は、埋立て等を行う場合は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立て等の目的
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 埋立て等に使用する土砂等の採取場所
(5) 埋立て等の施工期間
(6) 埋立て等の施工方法
(7) 事業施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(8) 現場管理責任者の氏名、住所及び連絡先
(9) 施工に用いる機械の種類と数
(10) その他規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、埋立て等が一時たい積である場合にあっては、事業主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 前項第1号から第3号まで、第8号及び第9号に掲げる事項
(2) 一時たい積に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量並びにその期間
(3) 一時たい積に使用される土砂等のたい積の構造
(4) その他規則で定める事項
(規模、構造等の変更の届出)
第24条の2 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更内容を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る前条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号若しくは第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更内容を市長に届け出なければならない。
(氏名等の変更の届出)
第24条の3 第24条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第1号第7号第8号又は第9号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、当該変更内容を市長に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第25条 市長は、第24条第1項若しくは第2項又は第24条の2第1項若しくは第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る埋立て等の計画の内容が施工基準に適合しないときは、届出を受理した日から40日以内に限り、その届出をした者に対し、必要な限度において、計画の変更又は中止を命ずることができる。
2 前項の変更を命じられた者は、埋立て等の計画の内容が施工基準に適合するように変更して市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合において、その届出に係る埋立て等の計画の内容が施工基準に適合しないときは、届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、必要な限度において、計画の変更又は中止を命ずることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(実施の制限)
第25条の2 第24条第1項若しくは第2項又は第24条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から40日を経過した後でなければ、その届出に係る埋立て等を実施し、又はその届出に係る変更後の埋立て等を実施してはならない。
2 第25条第2項の規定による変更の届出をした者は、その届出が受理されてから30日を経過した後でなければ、その届出に係る埋立て等を実施してはならない。
3 市長は、第24条第1項若しくは第2項第24条の2第1項若しくは第2項又は第25条第2項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前2項に規定する期間を短縮することができる。
(掲示板の設置)
第25条の3 事業主等は、埋立て等の施工期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める掲示板を設置しなければならない。
(土砂等の量の届出)
第25条の4 事業主は、施工する埋立て等が一時たい積である場合にあっては、規則で定めるところにより、事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から1週間以内(事業を中止又は完了したときは、第28条の規定による届出のとき)に、搬入した土砂等の量及び搬出した土砂等の量を市長に届け出なければならない。
(承継)
第26条 届出者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、相続により承継した場合はその相続の日から、合併により承継した場合はその合併の日から、それぞれ30日以内に、承継した旨を市長に届け出なければならない。
(事業主等に対する改善命令及び措置命令)
第27条 市長は、事業主等により施工基準に適合しない埋立て等が行われた場合には、当該埋立て等の適正な実施を確保するため、当該事業主等に対し、期限を定めて、当該埋立て等の施工場所、方法又は搬入される土砂等の量等に関し、変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 市長は、事業主等により施工基準に適合しない埋立て等が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該事業主等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を構ずべきことを命ずることができる。
(埋立て等の中止又は完了の届出)
第28条 事業主は、埋立て等を中止し、又は完了したときは、その日から10日以内に、市長に届け出なければならない。
(事実の公表)
第28条の2 市長は、第27条第1項の規定による改善命令又は第2項の規定による措置命令に従わなかった事業主等について、その事業を公表することができる。
第3節 放置車両の防止
(定義)
第29条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(機能の一部を失ったものを含む。)をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(機能の一部を失ったものを含む。)をいう。
(3) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車(機能の一部を失ったものを含む。)をいう。
(4) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(5) 車両 自動車及び自転車等をいう。
(6) 放置車両 公共の場所に長期間にわたり放置されている車両をいう。
(7) 所有者等 自動車、自転車又は原動機付自転車の所有者又は利用者をいう。
(車両の放置の禁止)
第30条 何人も、公共の場所に車両を放置し、又は放置させてはならない。
(自転車の所有者等の責務)
第31条 自転車の所有者等は、自転車の見やすいところに住所及び氏名を明記する等所有者等を確認できる表示をしなければならない。
(放置車両の所有者等の確認)
第32条 市長は、公共の場所に置いてある車両について、放置車両と認めたときは、当該放置車両の所有者等の確認に努めるものとする。
(移動命令)
第33条 市長は、前条の規定により放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置車両を移動するよう命ずることができる。
(所有者等不明による移動告知等)
第34条 市長は、放置車両の所有者等が確認できないときは、次に掲げる事項を記載した標章を当該放置車両に取り付け、その所有者等に対し、告知することができる。
(1) 放置車両を移動すべき旨及びその期限
(2) 放置車両を移動した場合において、市長に申し出る旨
(3) 移動期限を経過しても移動しない場合の措置
2 前項の規定により放置車両の移動の告知をされた所有者等は、その移動の期限までに、その放置車両を移動しなければならない。
3 何人も、前項の規定により放置車両を移動した場合を除き、第1項の規定により放置車両に取り付けられた標章を汚損し、破損し、又は除去してはならない。
(移動期限後の措置)
第35条 市長は、放置車両の所有者等が第33条の規定による命令に従わず、又は前条第1項の規定により告知したにもかかわらず、移動期限を経過した時においてもその放置車両を移動しないときは、当該放置車両をあらかじめ定めた場所に移動することができる。
(移動した放置車両の保管)
第36条 市長は、前条の規定により放置車両を移動したときは、当該放置車両を規則で定める期間保管するものとする。ただし、当該放置車両を廃棄物と認めた場合は、この限りではない。
2 市長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、その旨その他規則で定める事項を告示しなければならない。
(引取命令)
第37条 市長は、前条第1項の規則で定める期間内において、保管している放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、その放置車両を引き取るよう命ずることができる。
(移動費用等の徴収)
第38条 市長は、第36条第1項の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定により放置車両の引取りを命ぜられた所有者等から、当該放置車両の移動及び保管に要した費用を徴収することができる。
(引取りのない放置車両の処分)
第39条 市長は、第36条第1項の規則で定める期間を経過した時においても引取りのない放置車両については、適宜の方法により処分することができる。
(自転車等放置整理区域の指定)
第40条 市長は、放置された自転車等が大量に集積され、又は大量の集積を引き起こすおそれがある公共の場所を自転車等放置整理区域(以下「放置整理区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置整理区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該区域内に放置整理区域である旨の標識を設置するものとする。
(放置整理区域の変更)
第41条 市長は、状況の変化に応じ、放置整理区域を変更することができる。この場合において、前条第2項の規定を準用する。
(適用除外)
第42条 放置整理区域において放置された自転車等においては、第32条から第39条までの規定を適用しない。
(放置に対する措置)
第43条 市長は、放置整理区域内に自転車等が放置された場合において、自転車等を整理する等の措置を講じても、生活環境を保持することができないと認めるときは、必要な限度において、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を規則で定める期間保管しておくものとする。ただし、当該自転車等を廃棄物と認めた場合は、この限りではない。
(保管した自転車等の措置)
第44条 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等については、その所有者等の確認に努め、当該自転車等がその所有者等に引き取られるための必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じた後もなお所有者等が現われない自転車等については、処分する旨の告示をし、当該告示の日から3月経過後処分することができる。
第4節 ごみのポイ捨て防止
(定義)
第45条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙屑その他の散乱性の高いごみをいう。
(2) 回収容器 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器を回収するための容器をいう。
(ポイ捨ての禁止)
第46条 市民は、公共の場所において、空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(ポイ捨て行為に対する命令)
第47条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命ずることができる。
(回収容器の設置及び管理)
第48条 市内において自動販売機を設置し、これにより飲料の販売を行う者は、規則で定めるところにより回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
第5節 電波障害の防止
(定義)
第49条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中高層建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同法第88条に規定する工作物で、規則で定めるものをいう。
(2) 受信障害 中高層建築物等の建築により、テレビ放送電波がさえぎられ、又は反射することによりその受信に支障を来たすことをいう。
(受信障害の事前調査)
第50条 中高層建築物等を建築しようとする建築主(以下単に「建築主」という。)は、その中高層建築物等による受信障害の発生予測を事前に調査しなければならない。
2 建築主は、前項の規定による調査の結果を中高層建築物等の建築開始の日前までに市長に報告しなければならない。
(受信障害の防止)
第51条 建築主は、前条第1項の規定による調査の結果、周辺地域に受信障害が生ずるおそれがある場合は、受信障害を受けることとなる受信設備の所有者その他関係者と事前に協議し、正常な放送電波を受信できるための必要な措置を講じなければならない。
(建築主に対する指導)
第52条 市長は、前条の規定による必要な措置を講じていないときは、建築主に対し、同条の措置を講ずるよう指導することができる。
第6節 愛がん動物の管理
(定義)
第53条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 愛がん動物 犬、猫その他の愛がん用の動物をいう。
(2) 飼い主 愛がん動物を飼養している者をいう。
(飼い主の責務)
第54条 飼い主は、愛がん動物が生活環境を害することのないよう管理し、適正な方法で飼養しなければならない。
2 愛がん動物の繁殖を希望しない飼い主は、当該動物の避妊をする等繁殖の制限に努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第55条 飼い主は、愛がん動物を公共の場所で運動させる場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ふんを処理するための用具を携行すること。
(2) ふんにより公共の場所を汚したときは、直ちに適正な処理をすること。
(飼い主に対する命令)
第56条 市長は、前条第2号の規定に違反した者に対し、ふんを処理し、原状を回復するよう命ずることができる。
第4章 公害の防止
第1節 指定事業所における規制措置
(定義)
第57条 この節において、「指定事業所」とは、次に掲げる事業所以外で事業活動に伴って騒音又は振動(以下「騒音等」という。)を発生させるすべてのものをいう。
(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設を設置している事業所
(2) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する特定施設を設置している事業所
(3) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第49条第8号に規定する指定施設のうち騒音等を発生する施設を設置している事業所及び同条第9号に規定する指定騒音作業を行う事業所
(4) 埼玉県生活環境保全条例第50条第1項第4号に規定する作業場等に該当する事業所
(5) 埼玉県生活環境保全条例第66条第1項に規定する夜間営業を行う事業所
(規制基準の設定)
第58条 市長は、事業活動に伴って生じる騒音等の発生について、指定事業所を設置している者が遵守すべき基準(以下この節において「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
2 市長は、規制基準を定めようとするときは、吉川市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
3 市長は、規制基準を定めようとするときは、騒音規制法、振動規制法その他の関係法令と均衡を図るよう努めなければならない。
(規制基準の遵守義務)
第59条 指定事業所を設置している者は、規制基準を遵守しなければならない。
(指定事業所設置者に対する改善勧告及び改善命令)
第60条 市長は、指定事業所を設置している者が前条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定事業所における騒音等の防止の方法、施設等の構造若しくは使用の方法又は作業内容について、必要な限度において、改善すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、必要な限度において、改善すべきことを命ずることができる。
第2節 指定作業における規制措置
(定義)
第61条 この節において、「指定作業」とは、次に掲げる作業以外又は行為以外で、事業活動に伴って騒音等を発生させるすべてのものをいう。
(1) 騒音規制法第2条第3項に規定する特定建設作業
(2) 振動規制法第2条第3項に規定する特定建設作業
(3) 埼玉県生活環境保全条例第68条第1項に規定する拡声器を使用する行為
(規制基準の設定)
第62条 市長は、事業活動に伴って生じる騒音等の発生について、指定作業を行う者が遵守すべき基準(以下この節において「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
2 市長は、規制基準を定めようとするときは、吉川市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
3 市長は、規制基準を定めようとするときは、騒音規制法、振動規制法その他の関係法令と均衡を図るよう努めなければならない。
(規制基準の遵守義務)
第63条 指定作業を行う者は、規制基準を遵守しなければならない。
(指定作業を行う者に対する改善勧告及び改善命令)
第64条 市長は、指定作業を行う者が前条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定作業における騒音等の防止の方法、使用の方法又は作業内容について、必要な限度において、改善すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、必要な限度において、改善すべきことを命ずることができる。
第3節 指定有害物質における規制措置
(指定有害物質)
第65条 市長は、人の健康に被害を及ぼすおそれのある物質を有害物質として指定することができる。
2 市長は、有害物質を指定しようとするときは、吉川市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により有害物質を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(指定有害物質の調査)
第66条 市長は、必要に応じて、前条第1項の規定により指定した有害物質(以下「指定有害物質」という。)の調査をするものとする。
2 市長は、指定有害物質を排出するおそれのある事業者に対し、必要な調査をするよう指導することができる。
3 前項の規定により指定有害物質に係る調査をした事業者は、当該調査の結果を市長に報告するものとする。
(指定有害物質排出者に対する助言又は指導)
第67条 市長は、事業者が指定有害物質を排出させたことにより、明らかに周辺地域の住民に健康の被害が発生していると認めたときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
第4節 環境保全協定
(定義)
第68条 この節において「環境配慮事業」とは、環境の保全を図る上で配慮を必要とする事業で、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
(1) 廃掃法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の2第1項の許可(産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うための許可にあっては、積替え又は保管を行う場合に限る。)を受ける事業
(2) 廃掃法第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の許可(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うための許可にあっては、積替え又は保管を行う場合に限る。)を受ける事業
(3) 廃掃法第15条第1項又は第15条の2の5第1項の許可を受ける事業
(4) 製造業を営む事業(規則で定める施設を有しない事業にあっては、当該事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が環境保全協定を結ぶ必要があると認める事業
2 この節において「環境配慮事業者」とは、環境配慮事業を実施しようとする者をいう。
(駐車場の確保)
第68条の2 環境配慮事業者は、原則として敷地又は隣接地に環境配慮事業その他の業務に使用する自動車のすべてを収容できる駐車場を確保しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、敷地又は隣接地に環境配慮事業その他の業務に使用する自動車のすべてを収容できる駐車場を確保できないときは、敷地又は隣接地に敷地面積の100分の10又は縦5メートル、横2.5メートルのいずれか大きい面積以上の駐車場、敷地から1キロメートルの範囲内に当該駐車場に駐車できない自動車の待機場所を確保するものとする。
(緑地の確保)
第68条の3 環境配慮事業者は、他の法令又は条例に定めるもののほか、緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(敷地内の空地、建築物の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。)の面積の敷地面積に対する割合を100分の10以上としなければならない。
2 前項の緑化施設の面積の算出方法は、規則で定める。
3 環境配慮事業者は、緑化施設を適正に維持管理しなければならない。
(手続の時期)
第68条の4 次条、第68条の6第1項及び第2項第68条の8第68条の9第2項並びに第68条の10に規定する手続は、当該環境配慮事業に係る諸法令の規定による許認可申請前までに行うものとする。
(計画書の提出)
第68条の5 環境配慮事業者は、環境配慮事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書に規則で定める書面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 環境配慮事業予定地の所在及び面積
(3) 環境配慮事業及び環境対策の内容
(4) 事業予定地の周辺の状況
(5) 環境配慮事業その他の業務に使用する自動車の種類及び台数
(6) 緑化施設の種類及び面積
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(地域説明会)
第68条の6 環境配慮事業者は、前条の計画書を提出した後、市長及び規則で定める者を主な対象者として、行おうとする環境配慮事業に関する説明会を開催しなければならない。
2 環境配慮事業者は、前項の説明会を開催しようとするときは、規則で定めるところにより説明会の期日と場所を周知しなければならない。
3 市長は、第1項の説明会に環境配慮事業について識見を有する者を出席させることができる。
4 市長は、必要と認める範囲において、環境配慮事業者に対し、説明会の再実施を求めることができる。
5 第1項の規則で定める者は、前項の規定による説明会の再実施の請求を市長に求めることができる。
6 市長は、第4項の規定による説明会の再実施を求めることの適否について第73条に規定する吉川市環境審議会に諮問することができる。
(環境配慮事業意見書)
第68条の7 市長は、前条第1項の説明会の後、規則で定めるところにより、環境配慮事業者に対し、環境配慮事業の実施に当たり周辺環境の保全のために市長及び前条第1項の規則で定める者の要請する事項を記載した書面(以下「環境配慮事業意見書」という。)を送付するものとする。
(環境配慮事項の協議)
第68条の8 前条の環境配慮事業意見書の送付を受けた環境配慮事業者は、環境配慮事業意見書に記載された事項について市長と協議しなければならない。
(手続の特例)
第68条の9 環境配慮事業のうち、第68条の5から前条までに規定する手続を要しないと規則で定める事業にあっては、当該手続に替えて、市長は、環境配慮事業者と環境配慮に係る必要な協議を行うことができる。
2 前項の場合において、環境配慮事業者は、第68条の6第1項の規則で定める者に、当該環境配慮事業の概要を周知するよう努めるものとする。
(環境保全協定)
第68条の10 市長及び環境配慮事業者は、第68条の8又は前条第1項の規定による協議により合意した事項について環境保全協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。ただし、これらの規定による協議による合意が得られない場合は、この限りでない。
(環境保全協定の効力)
第68条の11 協定は、環境配慮事業者が当該協定を締結した日から2年を経過してもなお当該協定に係る環境配慮事業の許認可申請に着手しない場合には、その効力を失う。
2 第68条の4の規定は、環境配慮事業者が前項の規定により協定が効力を失った後に、なお当該環境配慮事業を実施しようとする場合について準用する。
(環境保全協定の特例)
第68条の12 市長は、第68条の10本文に定める場合のほか、次の各号に掲げる場合においては、環境配慮事業者以外の事業者と協定を締結することができる。
(1) 環境配慮事業者以外の事業者又は市民から協定締結の要請があり、その必要性があると認めるとき。
(2) 第64条の勧告又は命令に基づく改善措置に関して協定を結ぶ必要があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協定を結ぶ必要があると認めるとき。
(締結証)
第68条の13 環境配慮事業者(前条の規定により協定を締結した事業者を含む。次2条において同じ。)は、市長と協定を締結した証として規則で定める締結証を、当該事業所内に掲示しなければならない。
(商号、代表者等の変更の届出)
第68条の14 環境配慮事業者は、商号、代表者又は協定を締結した事業所の名称若しくは住所を変更した場合には、変更した事実が分かる書面を添付して速やかに市長に届け出なければならない。
(事実の公表)
第68条の15 市長は、この章又は協定に定める事項を遵守しなかった環境配慮事業者について、その事実を公表することができる。
第5章 自治会等の役割
(定義)
第69条 この章において、「自治会等」とは、地縁に基づく自主的な住民組織をいう。
(自治会等の役割)
第70条 自治会等は生活環境及び自然環境の保全を図るため、次に掲げる事項について、自主的な取り組みを行うものとする。
(1) 環境保全の推進に関すること。
(2) 環境衛生の推進に関すること。
(3) 廃棄物の減量に関すること。
(4) ごみ集積所の設置、廃止及び管理に関すること。
(5) その他環境に係る思想の普及啓発に関すること。
第71条及び第72条 削除
第6章 環境審議会
(審議会の設置)
第73条 市内の生活環境及び自然環境を保全し、市民の健康を保護するため、かつ、公害対策を樹立し、公害の防止及び除去に必要な事項を調査審議するため、吉川市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第74条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境の保全及び公害対策の樹立に関すること。
(2) 公害の防止及び除去対策並びに被害対策に関すること。
(3) 生活環境及び自然環境の保全の思想の普及及び向上に関すること。
(4) その他環境対策に関すること。
(組織)
第75条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 知識経験のある者
(3) 関係行政機関の職員又は委員
(4) 関係団体に属する者
(5) 市長が認める者
2 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会委員の任期)
第76条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会議)
第77条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第78条 会長は、調査審議のため、関係者に出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会への委任)
第79条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
第7章 補則
(立入検査等)
第80条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民及び事業者から必要な事項について報告を求め、又はその職員に事業者の事務所若しくは事業所又は事業区域のある土地若しくは建物に立ち入り、必要な検査若しくは調査(以下「立入検査等」という。)をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第81条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第82条 第27条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第83条 第27条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項若しくは第2項又は第24条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をしないでその埋立て等(変更後のものを含む。以下同じ。)に着手した者
(2) 第25条第1項の中止命令に違反して埋立て等に着手した者
(3) 第25条第2項の規定による届出(同条第3項において準用する場合を含む。)をしないでその埋立て等に着手した者
(4) 第25条の2第1項又は第2項に定める期間内にその届出に係る埋立て等に着手した者
(5) 第60条第2項の規定による命令に違反した者
第85条 第33条又は第64条第2項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第47条の規定による命令に違反した者
(2) 第80条第1項の規定による立入検査等を拒み、妨げ、又は忌避した者
第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項若しくは第2項第24条の2第1項若しくは第2項又は第25条第2項の規定による届出において虚偽の届出をした者
(2) 第24条の3第25条の4第26条第2項又は第28条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第37条又は第56条の規定による命令に違反した者
第88条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前6条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(既存の条例の廃止)
2 空閑地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例(昭和47年吉川町条例第24号)は、廃止する。
3 吉川市自転車放置防止条例(昭和61年吉川町条例第2号。以下「旧自転車放置防止条例」という。)は、廃止する。
4 吉川市環境審議会条例(昭和48年吉川町条例第27号。以下「旧環境審議会条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際、現に旧自転車放置防止条例第5条の規定により指定されている自転車放置整理区域は、この条例第40条の規定により指定する放置整理区域とみなす。
6 この条例の施行の際、現に旧環境審議会条例第3条の規定により審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第75条第1項の規定により審議会の委員に委嘱された者とみなす。
7 前項の規定により審議会の委員とみなされる者の任期は、この条例第76条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
(吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に、改正前の条例第24条の規定による届出がなされた埋立て等に関する処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の吉川市環境保全条例第68条の2及び第68条の3の規定は、この条例施行の日前にこの条例による改正前の吉川市環境保全条例第68条の3の規定により提出された計画書に係る環境配慮事業を実施し、又は実施しようとする環境配慮事業者については、適用しない。