○吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例

平成12年3月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に基づき特定の者のためにする事務のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物に係る確認申請その他の事務で市長(市長が任命する建築主事を含む。)に申請等を行うものについて徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類並びに手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第3条 手数料は、申請のとき申請人から現金で徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既納した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請手数料、計画通知手数料(法第6条第5項及び法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)に係る部分を除く。次項において同じ。)及び完了検査申請手数料については、別表に定める手数料相当額の2分の1に相当する額を減額する。

(1) 総合的設計による1団地の住宅施設の用に供する建築物

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校の用に供する建築物

(3) 国又は地方公共団体が建築する建築物

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める建築物

2 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請手数料、計画通知手数料及び完了検査申請手数料は、免除する。

(1) 災害により、滅失又は損傷のため1年以内に建築する建築物

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める建築物

3 前2項の規定は、工作物について準用する。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、許可、認定及び認定の取消しに係る申請手数料を免除する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の種類

手数料の名称

手数料の額

1 法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査

建築物に関する確認申請手数料

次に掲げる額の合計額

(1) 次の建築物の床面積の区分に応じそれぞれに定める額

ア 30平方メートル以内のもの 7,000円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 14,000円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 24,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 31,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 58,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 78,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 235,000円

ク 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 420,000円

ケ 50,000平方メートルを超えるもの 777,000円

(2) 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ア 構造計算適合性判定が必要ない場合 0円

イ 構造計算適合性判定が必要な場合で当該構造計算適合性判定を法第20条第2号イに規定するプログラム又は同条第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下これらを「大臣認定プログラム」という。)により行うとき 1つの建築物当たり110,000円

ウ 構造計算適合性判定が必要な場合で当該構造計算適合性判定を大臣認定プログラム以外の方法により行うとき 1つの建築物当たり159,000円

2 法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

建築物に関する計画通知手数料

3 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請に対する審査

工作物に関する確認申請手数料

(1) 工作物を築造する場合((2)に掲げる場合を除く。) 1の工作物につき 12,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1の工作物につき 5,000円

4 法第88条第1項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画通知に対する審査

工作物に関する計画通知手数料

5 法第7条第1項又は法第18条第14項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請に対する審査

建築物に関する完了検査申請手数料

(1) 30平方メートル以内のもの 14,000円

(2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 17,000円

(3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 24,000円

(4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 35,000円

(5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 59,000円

(6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 82,000円

(7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 208,000円

(8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 331,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの 666,000円

6 法第88条第1項において準用する法第7条第1項又は法第18条第14項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査

工作物に関する完了検査申請手数料

1の工作物につき 12,000円

7 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定・変更・廃止の申請に対する審査

道の位置の指定・変更・廃止申請手数料

50,000円

8 法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき 120,000円

9 法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による1団地の建築物の特例認定申請手数料

(1) 建築物の数が2である場合 78,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

10 法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

(1) 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

11 法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

(1) 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

12 法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査

複数建築物の認定の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

13 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

14 法第12条第7項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付

建築台帳記載事項証明書交付手数料

1件につき 400円

15 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定にかかる証明書の交付

道路の位置の指定証明書交付手数料

1件につき 400円

16 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付

道路の位置の指定図面の写し交付手数料

1件につき 400円

17 法第93条の2に規定する書面の写しの交付

建築計画概要書等の写しの交付手数料

1件につき 400円

備考

1 1及び2の項手数料の額の欄における面積は、確認申請1件につき、当該建築に係る部分の床面積を次の各号の区分により算定する床面積の合計とする。

(1) 建築物を建築する場合(第2号に規定する場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合(第4号に規定する場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 移転の確認を受けた建築物の計画を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 5の項手数料の額の欄における面積は、完了検査申請1件につき、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。ただし、建築物を移転した場合は、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。

吉川市建築基準法に基づく申請等に係る手数料条例

平成12年3月21日 条例第7号

体系情報
第1編 市  民/第6章 住環境/第3節 建  設
沿革情報
平成12年3月21日 条例第7号
平成17年12月26日 条例第36号
平成18年6月19日 条例第26号
平成19年9月21日 条例第16号
平成22年3月18日 条例第2号