吉川市では、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、下記のとおり、吉川市国民保護協議会を設置しています。
吉川市国民保護協議会
国民保護法(以下「法」といいます。)第39条第1項
※国民保護法:正式名称「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」
市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市に国民保護協議会を置く。
市長の諮問に応じて、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。また、この重要事項に関し、市長に意見を述べること。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、「国民の保護に関する吉川市計画」を改訂するにあたり、平成22年度第吉川市国民保護協議会を開催しました。
開催日時: 平成23年2月7日(月曜日) 午後2時から
開催場所: 市役所 第2庁舎2階 204会議室
会議内容: 国民の保護に関する吉川市計画の改訂(案)について
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