後期高齢者医療制度における療養費

次のような場合で全額負担した場合、必要書類を添えて申請することにより、支給の要件等が満たされている場合、払い戻しがされます。

やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったときの費用

申請の際には以下のものをご用意ください。

  1. 印鑑
  2. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
  3. 領収書(原本)
  4. 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類

保険診療において、医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット・義足など)の費用

申請の際には以下のものをご用意ください。

  1. 印鑑
  2. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
  3. 領収書(原本)
  4. 医師の証明書

海外に渡航中に、医療機関等にかかったときの費用

申請の際には以下のものをご用意ください。

  1. 印鑑
  2. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
  3. 診療内容明細書 (原本)
  4. 領収明細書 (原本)
  5. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所と氏名が記載されているもの)

 

後期高齢者医療制度における移送費

移送の原因である負傷または疾病により移動が著しく困難であり、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、移送の費用が支給されることがあります。

 申請の際にご用意いただくもの

  1. 印鑑
  2. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
  3. 領収書(原本)
  4. 医師の証明書

後期高齢者医療制度における葬祭費

被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対して、申請により葬祭費(50,000円)が支給されます。

被保険者の死亡に際しての手続きの案内

申請の際にご用意いただくもの

  1. 葬祭を行った方の印鑑
  2. 振込先の口座情報がわかるもの(通帳など)
  3. 会葬礼状、葬儀代の請求書または領収書のいずれか1点(原本)

※請求書の場合は、葬祭日以降の日付のものに限ります。

 後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。