旭・三輪野江地区三世代同居等支援補助について

旭・三輪野江地区の将来の地域コミュニティを担う、若者世帯や地域居住者の子世帯および孫世帯による地域の居住を支援します。魅力ある旭・三輪野江地区の価値を共有し、承継するために、若者世帯の他、地域居住者の子世代を中心とする三世代家族の同居、近居のための住宅取得および増改築等に要する費用を補助することで、人口の維持と多世代の交流や地域の活性化を図り、安心して暮らせる生活環境の形成を目的とする「三世代同居等支援補助金」を創設しました。

補助対象者(補助申請者)

下記要件に該当する住宅の新築、購入又は増改築等の契約者(複数の場合はその代表者)

対象地区

旭小学校区、三輪野江小学校区内の市街化調整区域、又は中川の西の地区(関小学校区を含む。)であること。

対象住宅と住宅経費(外構工事などの居住に必要な部分以外の経費を除く。)

令和6年4月1日以降に契約した下記のいずれかに該当するもの。(法令適合住宅に限る。)

  1. 自己又は同居による住宅の新築や購入で、その住宅費用が500万円以上
  2. 同居による親世帯等の住宅の増改築及び修繕で、その工事費用が200万円以上
  3. 親族の空き家等を利用した増改築及び修繕で、その工事費用が100万円以上

※増改築とは、増築、減築、改築若しくは解体及び造り替えをいう。
※修繕とは、修理若しくは修復をいう。
※親族とは、民法第725条による6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をいう。

世帯要件

若者世帯

夫婦(ひとり親を含む)ともに39歳以下の世帯

子、孫世帯等

親世帯等が対象地区に1年以上居住し、親世帯等と近居(2人世帯以上)又は同居(単身世帯以上)した世帯

※1年以上居住とは、日常生活における基本的な動作について、継続して介護を受ける施設に居住している場合を除く。(以下同じ。)

親世帯等

対象地区に1年以上居住し、子、孫世帯等と同居した世帯

他の世帯

親族の空き家等を利用した世帯(2人世帯以上)

遵守事項

建物用途

住宅又は事務所及び店舗等を兼ねる住宅で、住宅部分が過半以上であること。

※兼ねる住宅とは、建築基準法施行令第130条の3各号に定める用途を兼ねる建築物で延べ面積2分の1以上が居住用で建築基準法等の関係法令に適合しているものをいう。

耐震基準

昭和56年5月以前の木造住宅は、現行の耐震基準に適合していること。

自治会

自治会に加入していること。(同居の場合は世帯のいずれかが加入していること。)

誓約

居住者に市税滞納者及び暴力団員がおらず、5年以上の居住意思があること。

利用限度

原則、世帯1回を補助の限度とする。(同居を目的とする場合を除く。)

申請期限

住宅引き渡し後、1年以内とする。(耐震改修工事実施時は最大1年を加算。)

その他

補助対象住宅以外の住宅を所有していないこと。(契約時点で所有していないこと。)

※親世帯等による新たな土地での住宅の新築及び購入、又は親族の空き家等を利用した場合は、申請日までに所有していないこと。

補助額

基礎額
  1. 若者世帯:20万円
  2. 子、孫世帯等及び親世帯等:30万円
  3. 他の世帯(親族の空き家等を利用した世帯):10万円

※親族の空き家等とは、要綱第3条第2号のア、イ、ウに定める下記の住宅をいう。
ア、対象地区内に建築され、親族から所有権の全部又は一部を譲渡され、又は贈与された空き家であった住宅
イ、親族から相続した対象地区内の居住する者のない住宅
ウ、直系尊属又は直系姻族で前の世代のものが所有する対象地区内の居住する者のない住宅

※空き家の適用:市の調査で1年以上未利用の空き家として証明できたもの。(新築を除く。)空き家が証明された場合、施行日以降の解体、建て替えによる適用も可能。

加算額
  • 上記1及び2に該当し、購入した中古住宅が空き家であった場合:10万円

申請書類等・補助金交付要綱

※この補助を受けるには、対象となる住宅に世帯で居住しており、必要書類の提出のうえ、「吉川市三世代同居等支援補助金交付要綱」に基づく審査が必要となります。
補助の適用などについては、契約前のご相談をお願いします。
上記による要件の詳細については、開発建築課までお問合せください。

 

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