生産緑地制度とは
生産緑地制度とは
良好な生活環境の確保に効用があり、指定要件を満たした市街化区域内の農地等を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図るための制度です。
生産緑地地区の指定を受けた農地等は、農地等として適正に管理することが義務付けられます。
指定要件
市街化区域内にある農地等で次に掲げる条件に該当する一団の区域を生産緑地地区として指定することができます。
- 500平方メートル以上の一団の農地であること。
- 公共施設等の敷地として適した農地であること。
- 農林漁業の継続が可能であること。
生産緑地地区に対する税制措置
固定資産税等が農地課税
通常の市街化区域の農地は宅地並みの課税がされるのに対し、生産緑地地区に指定された農地は農地課税となります。
相続税の納税猶予制度が適用
生産緑地地区に指定されている間は相続税の納税猶予が適用されます。
吉川市の生産緑地地区
14地区約1.64ヘクタール(令和6年9月1日現在)
吉川市における生産緑地地区の指定告示年月日は、平成8年10月28日です。
吉川市では、生産緑地地区所有者に対し、令和7年度から特定生産緑地の指定に関する意向調査等を行う予定です。
特定生産緑地とは
生産緑地は所有者等の意向を基に、指定告示から30年経過するまでに、生産緑地を特定生産緑地として指定することができます。
指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期され、 10年経過される前までに改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長が可能です。
特定生産緑地の指定は告示から30年経過するまでに行うこととされており、30年経過後は特定生産緑地として指定することができません。
特定生産緑地の概要.pdf [ 257 KB pdfファイル]
特定生産緑地地区に対する税制措置
特定生産緑地に指定された場合は、生産緑地地区と同様の税制措置が継続されます。
※指定から30年を経過し特定生産緑地に指定せずに、生産緑地地区を継続する場合は、生産緑地地区と同様の税制措置を受けられなくなり、5年かけて段階的に税額があがります。
生産緑地に関するお問い合わせ
所有している生産緑地地区についてのお問い合わせや、新たに指定を希望される方は都市計画課公園緑地担当にご相談ください。
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