健康保険証の廃止後の対応について

マイナンバーカードとの一体化により、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行・再交付を行うことが​できなくなります。同日以降に健康保険証が交付されない方は、原則マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として医療機関を受診していただくことになります。

ただし、マイナ保険証の利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」について

マイナ保険証利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方の被保険者資格を医療機関等が確認をするためのものです。有効期限は1年間で、70歳以上の方の負担割合についても資格確認書に記載します。

サイズは現行の健康保険証と同一のカード型で、ほぼ同じ内容の記載となります。

マイナ保険証の利用登録の解除について

申請の方法など詳細につきましては、決まり次第掲載します。