自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは

道路運送車両法に特例的に定められた次のような場合において、臨時運行許可番号標、いわゆる「仮ナンバー」を一時的に貸し出し、自動車の運行を許可する制度です。

仮ナンバーによる臨時運行が認められる場合

  • 未登録自動車について、新規登録や新規検査、予備検査等を受けるために運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。また整備のために整備工場等まで運行するとき。
  • 自動車検査証の有効期限が過ぎている(車検が切れている)自動車について、継続検査等を受けるために運輸支局や軽自動車検査協会まで運行するとき。また整備のために整備工場等まで運行するとき。
  • 自動車登録番号標(ナンバープレート)の紛失、盗難、毀損等によるナンバープレート再交付のために、自動車を運輸支局または軽自動車検査協会へ持ち込むとき。
  • 中古車販売に伴い、車検が切れている自動車の回送を行うとき。

仮ナンバーによる臨時運行が認められない場合(一例)

  • 自動車を単に移動させるためだけのとき(廃車場へ持っていくなど)。
  • 販売のために試乗するとき。
  • 登録する意思のない自動車を運行するとき。(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車など)
  • ボートトレーラやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
  • オートサロン等のイベント会場などへ自走する場合

車検が切れている自動車やナンバープレートのない自動車を単に運行する等の目的では許可できませんのでご注意ください。

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

許可条件

  1. 吉川市が出発地または終着地であるか、吉川市を運行経路に含むこと。
  2. 普通自動車、小型自動車、軽自動車(軽トラック・軽乗用車)、大型特殊自動車等であること。
  3. 許可期間が運行の目的を達成できる最少日数(最長で5日間) であること。
  4. 臨時運行許可期間を全て充足する自動車損害賠償責任保険等に加入していること。

申請場所

吉川市役所課税課

申請時間

平日午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)

原則として、運行当日に申請をしてください。

ただし、早朝から使用するため当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日に申請を行うことができます。また、運行の期間の初日が休日の場合は、直近の開庁日に申請を行うことができます。

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書 [ 54 KB xlsファイル] (窓口にもあります)
  2. 申請者(窓口にお越しになる方)の運転免許証
  3. 自動車を確認するための書類(車名、形状、車体番号がわかるもの)
     自動車車検証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など
  4. 自動車損害賠償責任保険証または自動車損害賠償責任共済証明書の原本
     コピー不可。保険期間最終日は、有効期限が正午までなので運行を許可できません
  5. 手数料  1件750円
    ※Paypay及びLINE Payによるキャッシュレス決済が可能です。

返却方法

道路運送車両法の規定により、臨時運行許可証(申請の際にお渡しします)とともに、有効期間満了の翌日から5日以内に直接返却してください。

※必ず臨時運行許可証も一緒にご返却ください。臨時運行許可証を紛失した場合、仮ナンバー返却の際にお申し出ください。

返却場所・時間

吉川市役所課税課、平日午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)

※期限内に来庁することができない場合は、追跡可能な手段による郵送での返却も可能です。郵送での返却をご希望される場合は、可能な限り申請の際に申し出てください。

返却期限を過ぎても返却されない場合

道路運行車両法規定により、懲役または罰金が適用される場合があります。

仮ナンバーを紛失または盗難された場合

直ちに所轄の警察署へ遺失届または盗難届を届けるとともに、吉川市役所課税課窓口にて、仮ナンバーの亡失届を提出していただく必要があります。

届出警察署名および届出年月日、受理番号を控えた上で、来庁してください。