住民税についての質問:退職後の住民税
質問
退職した後の住民税(市県民税)はどうなるの?
回答
令和3年3月に退職され、その後収入がない方の場合、以下のようになります。
まずこの説明で使用する用語について説明します。
- 令和○○年度 毎年4月1日から翌年3月31日までを指します
- 令和○○年中 毎年1月1日から12月31日までを指します。
- 特別徴収 毎年度課税される市県民税を毎月(6月から翌年5月まで)に分けて、給与から天引きで納めていただく方法です。
- 普通徴収 毎年度課税される市県民税を年4回に分けて、納付書(または口座振替)で納めていただく方法です。
退職時(令和3年3月)に課税されている市県民税は令和2年度となります。これは令和元年(平成31年)中の給与収入をもとに計算されています。
退職時に残りの市県民税を会社に支払った場合(一括徴収)
市県民税を特別徴収で納めている方が退職された際に、残りの市県民税を一括で納めることができます。
この場合、令和2年度市県民税を令和2年6月から令和3年3月分まで天引きで納付済みですので 残りの令和3年4月・5月分の二か月分を一括徴収で納めていただいたことになります。
退職時に市県民税の支払いがなかった場合
この場合、退職時に残っている令和3年4月・5月分の二か月分を市役所から後日送付する納付書で納めていただくことになります。
令和3年度市県民税は令和3年6月に課税となりますが、これは令和2年中の給与収入をもとに計算されています。
令和2年中の収入ですので、一年分収入があった時点のものとなります。そのため、市県民税の課税額は前年度なみの課税がされることになります。納付方法については、市から送付する納付書(または口座振替)で4回に分けて納付していただくことになります。
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登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2021年6月22日