住民税の住宅借入金等特別税額控除について
市県民税における住宅ローン控除
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
平成19年度から行われている税源移譲により、所得税が減額となり住宅ローン控除額(住宅取得控除額)が減る場合があります。そのため、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった分について、翌年度の市県民税(住民税)から控除できる制度ができました。
- サラリーマンの方で所得税の年末調整を行い、その際に住宅ローン控除を受ける方については、平成22年度(平成21年分)以降、制度が改正となり「市県民税住宅借入金等特別控除申告書」の提出が不要となりました。
- 所得税の確定申告にて住宅ローン控除を受ける方についても、 平成22年度(平成21年分)以降、制度が改正となり「市県民税住宅借入金等特別控除申告書」の提出が不要となりました。
平成19年・平成20年中に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
「市県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。負担を軽減する制度として、所得税において新たな住宅ローン控除制度(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式」の選択制を取る特例)が設けられています。
平成21年以降に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
入居された最初の年については、所得税の確定申告が必要となります。その際に、「市県民税住宅借入金等特別控除申告書」を合わせて税務署を提出することにより、市県民税の住宅ローン控除を受けることができます。なお、二年目以降(平成21年入居の方の場合、平成22年以降)については、市県民税住宅借入金等特別控除申告書の提出は不要です。
住民税における住宅ローン控除の適用手続きの要件緩和
平成31年度税制改正により、住宅ローン控除の適用手続きの要件が次の通り緩和になりました。
平成30年度分まで
確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する場合、申告期限の3月15日(期限後において個人市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに申告をされない場合は、個人市県民税の住宅ローン控除が適用されない。
平成31年度分から
住民税において納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告などにより控除が適用される場合には、住民税においても控除が適用される。
住宅ローンの控除に関するQ&A
質問1
市県民税の住宅ローン控除の額はどのように決まるのですか?
答え
平成18年末までに入居された方については、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
平成21年以降に入居された方については、「住宅ローン控除可能額」から「所得税額」を差し引いた金額となります。
質問2
市県民税の住宅ローン控除の対象となるのは、どのような場合ですか?
答え
給与所得者の方については年末調整をすることにより、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、市県民税の住宅ローン控除の対象となります。