特定建設作業の届出
建設業のみなさまへ
騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施の届出について
市内で下記の特定建設作業を伴う工事を施工しようとする場合は
作業開始の7日前までに、所定の様式で、市への届出が必要です。
特定建設作業実施届出書(騒音).doc [38KB docファイル]
特定建設作業実施届出書(振動).doc [38KB docファイル]
騒音規制法に基づく特定建設作業
- くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
- 空気圧縮機(電気式以外の原動機を用いるもの、定格出力15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
- コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)またはアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
- バックホウを使用する作業(定格出力80キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)
- トラクターショベルを使用する作業(定格出力70キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)
- ブルドーザーを使用する作業(定格出力40キロワット以上、ただし、環境大臣が指定するものを除く)
振動規制法に基づく特定建設作業
- くい打機(もんけん・圧入式を除く)、くい抜機(油圧式を除く)またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
- ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2018年3月8日