特定建設作業の届出
建設業のみなさまへ
騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施の届出について
市内で下記の特定建設作業を伴う工事を施工しようとする場合は作業開始の7日前までに、所定の様式で、市への届出が必要です。
ブレーカーは振動だけでなく、騒音の3.さく岩機を使用する作業にも該当します。
特定建設作業の届出書は特定建設作業の種類ごとに提出ください。
騒音規制法に基づく特定建設作業
- くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
- 空気圧縮機(電気式以外の原動機を用いるもの、定格出力15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
- コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)またはアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
- バックホウを使用する作業(定格出力80キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)
- トラクターショベルを使用する作業(定格出力70キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く)
- ブルドーザーを使用する作業(定格出力40キロワット以上、ただし、環境大臣が指定するものを除く)
振動規制法に基づく特定建設作業
- くい打機(もんけん・圧入式を除く)、くい抜機(油圧式を除く)またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
- ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
届出に必要な書類
- 特定建設作業実施届出書(騒音・振動)
- 付近の見取り図
- 工程表
※届出時に届出者の本人確認を行う場合がございます。
※届出は騒音規制法、振動規制法のそれぞれについて必要です。
※書類は正副2部作成してください。
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