障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日のあるケガや病気が原因で、一定の障害の状態になった場合で、保険料納付要件を満たしている方が受け取ることができます。
なお手続きについては、初診日時点で加入していた年金制度の確認、医療機関作成の障害年金用診断書などの必要書類を揃えていただいてからの請求となるため、複数回窓口にお越しいただく可能性があります。
障害基礎年金を受け取るための要件
- 初診日に国民年金に加入中、もしくは20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例、納付猶予期間を含む)があること。(20歳前に初診日がある場合は不要)
- 特例的に初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(20歳前に初診日がある場合は不要)
- 原則として、初診日から1年6カ月経過していること。
- 国民年金法に定められた障害の状態であること。
- 18歳6ヵ月以前に初診日がある場合は、20歳になっていること。
障害基礎年金の相談先
- 国民年金加入中、または20歳前に初診日がある方は、市役所国保年金課へお問い合わせください。
- 第3号被保険者期間、または厚生年金等の加入中に初診日がある方は、越谷年金事務所(電話:048‐960‐1190)にお問い合わせください。
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