保険料を納めることが困難なときは、保険料の免除制度や納付猶予、学生納付特例がありますので、国保年金課の窓口か電話で相談ください。

また、平成31年4月から国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の保険料が免除となる制度が開始されました。

免除の種類と対象者

申請免除

本人のほかに配偶者や世帯主のぞれぞれの前年所得が一定基準以下の方で、全額または一部免除があります。

納付猶予

本人と配偶者の前年所得が一定基準以下の方で、50歳未満の方。

学生納付特例                                     

本人が学生(大学、短大及び専門学校等、各種学校その他教育施設で1年以上の課程で在学、夜間部や定時制及び通信制を含む。)で、本人の前年所得が一定基準以下の方。なお、申請には学生証などの写しが必要です。

法定免除

障害年金1級または2級を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方。

免除、納付猶予、学生特例の取り扱い

  • 免除や納付猶予、学生納付特例は毎年度申請が必要です。
  • 学生納付特例の対象の方は、納付猶予や免除の申請をすることはできません。
  • 免除が認められると保険料を納付する必要がない全額免除、4分の1・半額・4分の3を納付する一部免除があります。なお、7月から翌年6月までが承認される期間となっています。
  • 納付猶予が認められると保険料を納付する必要がありません。7月から翌年6月までが承認される期間となっています。
  • 学生納付特例が認められると保険料を納付する必要がありません。4月から翌年3月までが承認される期間となっていますので、ご注意ください。

産前産後期間免除

国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の保険料が免除となります。産前産後として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間 

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
 出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の分娩で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出受付開始日

 出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。

手続きに必要なもの

 母子健康手帳(出産予定日がわかるもの)
 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 印鑑

申請・問い合わせ

 吉川市役所 国保年金課(1階西側)
 越谷年金事務所(越谷市弥生町16-1越谷ツインシティ3階)048-960-1190