年金裁定請求書が事前に送付されます

日本年金機構では、年金を請求される方の利便性の向上と裁定請求もれを防ぐため、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給年齢を迎える方に、日本年金機構が管理している年金加入記録等をあらかじめ印字した「年金請求書(裁定請求書)」や「年金に関するお知らせ(はがき)」を平成17年10月から送付するようになりました。

60歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からご本人宛に送付

  • 年金に関するお知らせ(はがき)

65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)を受け取る権利が発生する方に対し、60歳に到達する3ヵ月前に送付します。

日本年金機構が基礎年金番号で管理している年金加入記録が記載されています。

基礎年金番号の制度が始まったのは、平成9年1月からです。それ以前の年金加入記録は、基礎年金番号で管理されていない場合があるため、事前に確認されることをお勧めします。市役所国保年金課でも確認できますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と年金手帳(複数ある方は全て)を持参のうえ、お尋ねください。

60歳から64歳の受給開始年齢になる3ヵ月前に、日本年金機構からご本人宛に送付

  • 「特別支給の老齢厚生年金」の年金請求書(事前送付用)および年金の請求手続きのご案内

特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、60歳から64歳の受給開始年齢に到達する3ヵ月前に送付します。基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録(年金加入記録等)があらかじめ印字されています。

受給開始年齢到達日(誕生日の前日)以降に、年金事務所にご提出ください。

65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からご本人宛に送付

  • 「老齢基礎(厚生)年金」の年金請求書(事前送付用)および年金の請求手続きのご案内

60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金を受けられる権利が発生しているにもかかわらず、請求されていない方に対し、65歳に到達する3ヵ月前に送付します。年金基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録(年金加入記録等)があらかじめ印字されています。

年金事務所にご提出ください。

お問合せ

ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(イイロウゴ)