年金裁定請求書が事前送付されます

日本年金機構では、年金を請求される方の利便性の向上と裁定請求もれを防ぐため、これから老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給年齢を迎える方に、日本年金機構が管理している年金加入記録等をあらかじめ印字した年金の請求書(「裁定請求書」)や「年金に関するお知らせ(はがき)」を平成17年10月から送付するようになりました。

60歳または65歳のときに送付される内容

60歳または65歳に到達する3ヵ月前に、日本年金機構からご本人宛に送付します。

  1. 60歳に特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、60歳のときに、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録(年金加入記録等)をあらかじめ印字した「裁定請求書」などを送付します。
  2. 65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、60歳のときに、受給資格がある旨および特別支給の老齢厚生年金の受給権について記載した「年金に関するお知らせ(はがき)」を送付します。
  3. 65歳に老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、65歳のときに、(1)と同様に年金加入期間等を印字した「裁定請求書」などを送付します。
  4. 60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金を受けられる権利が発生しているにもかかわらず、まだ年金の決定がされていない方に対し、65歳のときに、(1)と同様に年金加入記録等をあらかじめ印字した「裁定請求書」などを送付します。
  5. 日本年金機構が基礎年金番号で管理している年金加入記録のみでは、老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない方については合算対象期間等を含めることで受給資格を満たしている可能性があることから、60歳のときに、年金加入期間の確保を促すとともに、年金請求の手続きなどをお知らせするための「年金に関するお知らせ(はがき)」を送付します。

基礎年金番号の制度が始まったのは、平成9年1月からです。それ以前の年金加入記録は、基礎年金番号の記録に管理されていない場合もあるので、事前に確認することをお勧めします。市役所国保年金課でも確認できますので、年金手帳(複数ある方は全て)を持参のうえ、お尋ねください。

お問合せ

年金ダイヤル 電話0570-05-1165(イイロウゴ)