学生納付特例制度

  • 学生(夜間、通信教育課程を含む)は、本人の前年度所得が一定額以下の場合、配偶者・世帯主の収入に関係なく納付特例(猶予)が受けられます。
  • 納付特例承認期間は、受給資格の合算対象になりますが、年金額に反映しません。
  • 納付特例承認期間の保険料は、10年以内に追納することができます。

学生納付特例の申請手続きが平成20年度から簡素化されました。

  • この制度を活用するには、毎年、市役所の窓口に申請しなければなりませんでしたが、毎年2月下旬までに承認され、翌年度以降も引き続き在学予定である方には、申請書(はがき形式)が毎年4月に送付され、はがきによる申請ができるようになりました。
  • 学生納付特例事務法人の指定を受けた大学等であれば、学生の委託を受けて、申請を代行(大学等での申請が)できるようになります。

納付猶予制度

  • 50歳未満の方を対象にした保険料の納付猶予制度です。申請者、配偶者のそれぞれの所得が基準額を超えていなければ、世帯主の所得が基準額を超えているために免除対象にならなかった方でも、納付猶予の対象になります。所得基準額は、全額免除と同じです。
  • 納付猶予承認期間は、受給資格の合算対象になりますが、年金額に反映しません。また、納付猶予承認期間の保険料は、10年以内に追納することができます。

全額免除・納付猶予制度に該当する場合は、継続申請できます

  • 全額免除または納付猶予が承認されていた方が、引き続き同じ免除の承認を希望する場合には、申請書の提出が省略できます。ただし、毎年度、年金事務所が免除基準に該当するか要件審査を行い、審査結果が通知されます。審査の結果、全額免除または納付猶予が不承認となった場合は、次回からは申請が必要になります。