国民年金保険料の所得控除
国民年金保険料の所得控除証明書
- 1月1日から12月31日までに納付された国民年金保険料は、翌年の所得税や住民税の申告の際に全額が社会保険料控除の対象となります。
- 国民年金保険料を社会保険料控除として確定申告または会社で年末調整するときには、1月から12月までに納付した証明書を添付することが義務付けられています。
- このため、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が日本年金機構から11月上旬頃から順次送付されます。申告には、必ずこの証明書が必要となります。
- 証明内容は、1月から9月末までに納付された国民年金保険料額と年内に納付が見込まれた(口座振替または期限内に納付している)場合の納付見込み額です。証明されていない国民年金保険料の納付がある場合は、領収日がわかる領収証が必要です。
※年の途中から加入した方や、10月以降に初めて納付した方などへは翌年2月中旬に同様の証明書が送付されます。
「控除証明書」に関するお問合せや再発行を希望される方
専用ダイヤル
0570-05‐1165(ねんきんダイヤル)
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- 月曜日 午前8時30分から午後7時まで(月曜日が休日の場合は翌火曜日)
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