離婚時の厚生年金分割制度
離婚時の厚生年金分割制度
婚姻期間中の厚生年金記録を、離婚する当事者間で分割することができます。いずれも離婚後2年以内に年金事務所で手続きが必要です。
合意分割制度
- 平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金記録を、離婚する当事者間で分割することができます。分割の割合は両者で協議をして決定します。(分割の上限は50パーセント)
- 分割割合が決定しないときは、当事者の一方の求めにより裁判所で割合を定めることができます。
3号分割制度
- 平成20年4月1日以降に離婚した場合(配偶者の所在が長期間にわたり不明な場合を含む。)、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間についての保険料納付記録を分割します。
- 分割割合は50パーセントで、当事者のうち、第3号被保険者であった方が年金事務所に請求します。他方の同意は必要ありません。
- 分割をしても本人の受給資格期間が足りない場合や、支給開始年齢に達していない場合は、年金を受給できないこともあります。分割の請求手続きなど詳しくは、年金事務所にご相談ください。
お問合せ
越谷年金事務所:048-960-1190
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