医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。

負担していただく割合は、保険証に「1割」「2割」または「3割」などと表記されます。

※令和4年10月より窓口負担2割が施行されました。

自己負担の割合

自己負担の割合は、毎年8月1日現在の世帯状況と前年の所得に基づいて判定します。

自己負担の割合 所得区分 条件
1割 一般
  • 被保険者および世帯員のすべてが住民税非課税である世帯の被保険者
  • 2割または3割負担の条件に該当しない世帯の被保険者
2割 一定以上所得

住民税課税所得28万円以上かつ下記の条件に該当する世帯の被保険者

  • 被保険者が1人の世帯の場合:被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上
  • 被保険者が2人以上の世帯の場合:被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
3割 現役並み所得 住民税課税所得145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者

 

後期高齢者医療制度の運営について

埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となっています。