吉川市では、国民保護法(正式名称:武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)第35条に基づく、「国民の保護に関する吉川市計画(吉川市国民保護計画)」を平成19年2月に策定しました。また、政府が定めた「国民の保護に関する基本指針」及び埼玉県が定めた「国民保護に関する埼玉県計画」の変更に基づき、平成23年2月に改訂しました。

国民保護法とは

大規模なテロや武力攻撃は、あってはならないことですが、万一、発生したときのために、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するため、国民保護法では、国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃等に伴う被害の最小化」の三つの柱として定めています。

なお、国民保護法では、武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める基本方針、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画(国民保護計画)及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関等が作成する国民の保護に関する業務計画(国民保護業務計画)などについて規定しています。

「吉川市国民保護計画」の概要

武力攻撃事態等が発生した場合、市は、市民を安全に避難させ救援していく重要な責務を担うこととなります。市民の避難・救援を的確に果たしていくためには、平素から国、県、指定公共機関・指定地方公共機関等の関係機関と相互に連携するとともに、市民の協力を得て、武力攻撃事態等に迅速かつ的確に対処できる万全の体制を整備しておくことが必要です。

この計画は、国民保護法第35条に基づき作成するもので、我が国に対する武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、緊急対処事態から、市民の生命、身体及び財産を保護するため、必要な事項を定めるものです。

吉川市国民保護計画(平成23年2月改訂)

参考資料・リンク

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