上場株式等の配当所得等に係る課税方式について
上場株式等の配当所得等に係る課税方式について
課税方式の選択
平成29年度の税制改正により、次に掲げる所得について所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市民税・県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。
詳細は国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
対象となる所得の種類と選択可能な課税方式
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 申告不要制度 | 申告分離制度 | 総合課税 |
特定公社債等の利子所得 | 申告不要制度 | 申告分離制度 | ー |
上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
申告不要制度 | 申告分離制度 | ー |
留意事項
- 上場株式等の譲渡所得等については、源泉徴収ありの特定口座内のもののみが課税方式を選択できます。特定口座(簡易申告口座)及び一般口座内のものについては、課税方式を選択することができません。
- 源泉徴収口座内の上場所得等の譲渡所得または配当所得等を申告するかどうかについては、口座ごとに選択することができます。
- 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得と配当所得等のいずれかのみを申告することは可能です。ただし、源泉徴収口座内において、譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合は、配当所得等を併せて申告しなければなりません。
- 源泉徴収口座以外の配当所得等は、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに課税方式を選択することができます。
必要な手続き
所得税と異なる課税方式を選択する場合、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、次の「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」により希望する課税方式をご申告ください。
なお、「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」の提出がない場合、所得税と同じ課税方式が適用されます。
申告書類
- 市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)
- 確定申告書の控えの写し
- 配当所得・譲渡所得等に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書・支払通知書など)
申告先
吉川市役所総務部課税課窓口
申告期限
市民税・県民税の納税通知書が送達される日まで
(特別徴収の場合:5月中旬、普通徴収の場合:6月上旬)
留意事項
- 市民税・県民税が特別徴収されていない場合は、上の「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」は無効となります。
- 申告不要制度を選択した場合、配当割及び譲渡割、配当控除の適用はありません。
- この申告の内容により、国民健康保険や後期高齢者医療保険等の諸制度の税や保険料、給付等に影響が及ぶ可能性があります。
- 「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」以外の所得については、所得税の確定申告書のとおりとなります。
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登録日: 2016年12月27日 /
更新日: 2020年1月22日