平成31年度 市民税・県民税から適用される税制改正について
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されました。
平成31年度の市民税・県民税から適用されます。
詳細は国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
配偶者控除
平成31年度より、配偶者控除の控除額が次のとおり改正されます。
あわせて、納税義務者(扶養者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
改正前(平成30年度まで)
納税者の合計所得金額 | 控除対象配偶者が70歳未満 | 控除対象配偶者が70歳以上 |
---|---|---|
制限なし | 33万円 | 38万円 |
改正後(平成31年度から適用)
納税者の合計所得金額
※()括弧内は収入金額 |
控除対象配偶者が70歳未満 | 控除対象配偶者が70歳以上 |
---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 (1,220万円超) |
0円(控除適用なし) |
配偶者特別控除
控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。
また、配偶者控除と同様に、納税義務者(扶養者)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1,000万円を超えると控除を受けることができなくなりました。
改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 ※()括弧内は収入金額 |
納税者の合計所得金額 1,000万円以下 (1,220万円以下) |
納税者の合計所得金額 1,000万円超 (1,220万円超) |
---|---|---|
38万円超45万円未満 (103万円超110万円未満) |
33万円 | 0円(控除適用なし) |
45万円以上50万円未満 (110万円以上115万円未満) |
31万円 | |
50万円以上55万円未満 (115万円以上120万円未満) |
26万円 | |
55万円以上60万円未満 (120万円以上125万円未満) |
21万円 | |
60万円以上65万円未満 (125万円以上130万円未満) |
16万円 | |
65万円以上70万円未満 (130万円以上135万円未満) |
11万円 | |
70万円以上75万円未満 (135万円以上140万円未満) |
6万円 | |
75万円以上76万円未満 (140万円以上141万円未満) |
3万円 | |
76万円以上 (141万円以上) |
0円(控除適用なし) |
改正後(平成31年度から適用)
配偶者の合計所得金額 ※()括弧内は収入金額 |
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,120万円超) |
---|---|---|---|---|
38万円超90万円以下 (103万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
0円 (控除適用なし) |
90万円超95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 (160万円超 166万8千円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超105万円以下 (166万8千円以上 175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超110万円以下 (175万2千円以上 183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超115万円以下 (183万2千円以上 190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超120万円以下 (190万4千円以上 197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超123万円以下 (197万2千円以上 201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 (201万6千円以上) |
0円(控除適用なし) |
注意点
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与所得のみ場合は給与収入金額155万円)を超えるまでは、33万円の控除(合計所得金額を38万円以下に抑えた場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の点にご注意ください。
扶養の判定について
合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合は給与収入金額103万円)を超えた場合は、配偶者は扶養の人数に含まれません。
そのため、
- 市県民税の非課税基準の判定等において、扶養の人数に含まれません。
- 配偶者が障害を有していても、配偶者の障害者控除の適用はありません。
市県民税の課税について
市県民税は、合計所得金額が28万円(給与所得のみの場合は給与収入金額93万円)を超えると、一般的には課税になります。
仮に、配偶者の平成30年中の合計所得金額が90万円(給与所得のみ場合は給与収入金額155万円)以下であった場合、配偶者の扶養者は配偶者特別控除33万円を適用することができますが、配偶者自身には市民税・県民税が課税されます。
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