所得税の確定申告等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応
申告所得税等の申告期限・納付期限延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木曜日)まで延長されることとなりました。
国税庁から申告所得税等の申告・納付期限延長のお知らせ[ 227 KB pdfファイル]
そのほか、所得税の確定申告については越谷税務署へお問い合わせください。
越谷税務署 電話:048-965-8111
【重要】3月17日(火曜日)以降の確定申告について
3月17日(火曜日)以降に所得税の確定申告を行う場合は、越谷税務署(外部リンク)が会場となります。
吉川市役所会場での申告相談会は延長しませんので、ご注意ください。
3月17日(火曜日)以降に申告した場合の影響
3月17日(火曜日)以降に所得税の確定申告をした場合は、その申告内容の反映が市民税・県民税の賦課決定に間に合わない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
その場合、一度賦課決定した後に申告内容を反映させて計算をし直し、税額が変更となる方へは改めて税額決定(変更)通知書等によりお知らせします。
市民税・県民税の申告期限の延長
市民税・県民税の申告期限は4月16日(木曜日)まで延長します。
変更前 | 変更後 | |
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期限 |
3月17日(月曜日)まで |
4月16日(木曜日)まで |
受付場所 |
市役所2階 202・203会議室 |
市役所1階 課税課窓口 |
申告には郵送をご利用ください
市民税・県民税の申告は、申告会場のほか郵送でも申告できます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での申告をご利用ください。
郵送で申告する場合は、課税課宛にご郵送ください。
市民税・県民税の申告書の入手方法
配布場所
吉川市役所課税課、各市民サービスセンター
電話で取り寄せ
申告書を直接取りに行けない方などは、電話でご連絡いただければ、申告書を郵送で送付します。