新型コロナウイルス感染拡大防止のため市民課の窓口混雑緩和についてのお願い

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口混雑緩和の対策について、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

混雑が予想される日を避けてご来庁ください

 月曜日および金曜日、大安および友引などの日は、市民課窓口が大変混みあいます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、混雑が予想される日をなるべく避けてご来庁ください。

郵送での転出手続きをご利用ください

 郵送にて転出手続きが可能です。ただし、転入、転居、世帯変更などの手続きはご来庁の必要がありますので、ご注意ください。

 郵送での転出手続きについては申請書ダウンロードの異動届をご利用ください。

郵送やコンビニエンスストアで各種証明書が取得できます

 市民課窓口で交付される住民票の写しなど(印鑑登録証明書は除く)は、郵送で申請することができます。

 なお、郵送での証明書の申請方法については申請書ダウンロードをご確認ください。

 

 マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票の写しなどの証明書をマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアで取得できます。窓口に比べ待ち時間が少なく証明書の交付が受けられます。また、休日や平日の業務時間外でも、証明書の交付が受けられます。

 コンビニエンスストアでの証明書交付については、コンビニ交付をご確認ください。

申請書の事前準備について

 ご自宅のパソコンなどで、証明書の申請書がダウンロードできます。来庁前にご記入いただくことで、市役所での滞在時間を短くすることができます。

 申請書のダウンロードをご利用ください。

転入、転居、世帯変更などの届出期間が延長されます

 転入、転居、世帯変更などの住民票の異動にあたっては、異動日から14日以内のお手続きが必要となっておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外出を控えている場合の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎた場合でもお手続きいただけます。

 ただし、転入届に伴うマイナンバーカードの継続利用を行わなかった場合、転出予定日から30日(当分の間60日)が経過する又は、転入日から14日が経過すると、マイナンバーカードが失効となりますのでご注意ください。

 住民票の異動のお手続き以外に、住所等が変わることにより必要となる他の手続き(各種手当や各種免許証等の住所変更手続き)については、それぞれの窓口、機関によって取り扱いが異なりますので、詳しくは該当する窓口、機関にお問い合わせください。

マイナンバーカードの受け取りは交付通知書に記載された期間を経過してもお受け取りいただけます

 マイナンバーカードの交付準備が整った方に、マイナンバーカードの交付通知書をお送りしております。交付通知書には、お受け取り期限が記載されておりますが、期限経過後でもマイナンバーカードが市役所に送致された翌年度末まで保管しておりますので、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、適切な時期にお越しくださいますようお願いいたします。

マイナンバーカードの電子証明書の更新(再発行)は有効期限を過ぎた場合でも手続きが可能です

 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書が有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構より、有効期限のお知らせに関する通知書が郵送されております。電子証明書の有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付や電子申告などがご利用できなくなりますが、新たに電子証明書の発行手続きをすることで、コンビニ交付などがご利用になれます。

 電子証明書の有効期限更新手続きは、誕生日の3か月前から市民課窓口にて可能となりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、適切な時期にお越しいただきますようお願いいたします。

マイナンバーに関するよくある問い合わせ

 現在、通知カードやマイナンバーカードに関する問い合わせが増加しています。問い合わせの多い質問については以下をご覧ください。

通知カードに関する問い合わせ

質問1

通知カードが令和2年5月に廃止されたが、マイナンバーカードを作らないといけないのか。

回答1

必ずマイナンバーカードを作らないといけないというものではありません。詳しくはこちらのページをご覧ください。

質問2

通知カードを紛失してしまい再発行したいが、手続きに何が必要か。

回答2

 令和2年5月25日(月曜日)マイナンバーの「通知カード」は廃止され、通知カードの再交付申請は終了しております。

 なお、マイナンバーの番号だけ分かればよいという方は、マイナンバー入りの住民票を取得していただくことで、番号の確認をしていただくことが可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

マイナンバーカードに関する問い合わせ

質問1

 マイナンバーカードを作りたいが、通知カードをなくしてしまった。

回答1

 通知カードがなくてもマイナンバーカードを申請することはできます。ご自身のマイナンバーを把握されていない方で、自宅のパソコンから申請書をダウンロードし、郵送での申請をご希望される方は、個人番号カード交付申請書にマイナンバーを記載する必要がありますので、申請書を市民課にお持ちいただく必要があります。

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

質問2

 マイナンバーカードをスマートフォンからオンライン申請したいがどうしたらよいか。

回答2

 スマートフォンからのオンライン申請にはQRコード付きの交付申請書が必要です。通知カードに同封されていた交付申請書をお持ちの方で、交付申請書に記載された氏名や住所等に変更がない方は、お持ちの交付申請書からオンライン申請が可能です。

 氏名や住所等に変更がある方や交付申請書をお持ちでない方は、QRコード付きの交付申請書の再発行が必要です。市民課までお問合せください。

質問3

 暗証番号を一定回数間違えてしまいロックがかかった。どうしたら良いか。

回答3

 暗証番号を初期化し再設定する手続きが必要です。市民課までご来庁ください。

 なお、手続きには本人が15歳以上の場合、原則ご本人様に来庁していただく必要があります。マイナンバーカードと併せて、本人確認書類(A書類またはB書類1点)をお持ちください。 【暗証番号初期化の詳細はこちら】

質問4

 カードに電子証明書が搭載されていなかったため、電子証明書を発行したい。

回答4

 市役所市民課で電子証明書の発行が可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。