市内商工業の振興を図るために

吉川市では、市内の商工業の振興を図るため、審議会を設置し市長の諮問に応じて商工業に関する事項について調査・審議をします。

審議会の概要

名称

吉川市商工対策審議会

設置根拠

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定

所掌事務

市長の諮問に応じて、商工団体の育成および振興に関すること、商工業の環境整備に関すること、商工業の経営および金融に関すること、商工業の雇用に関すること、商工観光事業に関すること、大型店出店に関することなど、市長が必要と認める事項について調査および審議します。

吉川市商工対策審議会条例 [298KB pdfファイル]

過去の審議会の開催状況(会議録)

 

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