吉川市災害時避難行動要支援者避難支援計画を改定しました

令和2年3月に策定した吉川市災害時避難行動要支援者避難支援計画(全体計画)について、令和3年5月に災害対策基本法が改正されたことを踏まえ、当該計画を改定いたしました。

吉川市災害時避難行動要支援者避難支援計画【第3版】(令和3年5月).pdf [ 1738 KB pdfファイル]

吉川市災害時避難行動要支援者避難支援計画とは

 本市では、平成21年度に「吉川市災害時要援護者支援計画」を策定し、計画に基づく要援護者名簿を災害時における避難情報の提供や安否確認のため、自治会や民生委員・児童委員、消防団に提供し、地域における避難支援体制を構築してきました。
 しかしながら、平成23年3月11日に発生した東日本大震災における被災者の現状を踏まえ、避難行動要支援者(※)の支援を行うためには、行政による支援体制(公助)と自治会・自主防災組織などを中心とした地域住民相互の支えあいによる支援体制(共助)の確立が重要であることなどから、平成25年に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるように名簿の作成を市町村に義務付けるなどの対策が講じられました。
 本市においても、東日本大震災の教訓や国の方針等に基づき、地域の住民組織・団体等による避難支援体制の構築に向け、「吉川市災害時要援護者支援計画」を見直し、新たに令和2年3月に「吉川市災害時避難行動要支援者避難支援計画」を策定しました。

避難行動要支援者とは

市内に居住する高齢者や障がい者などで、災害が発生した場合に自力で避難することが困難であり、特に支援を要する方 

 

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